○佐渡市教育委員会スクールバス等運行要領

平成18年2月22日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、スクールバス及び佐渡市マイクロバス(以下「スクールバス等」という。)を佐渡市立小・中学校の利用に供することにより有効活用を図ることを目的とする。

(利用の範囲)

第2条 スクールバス等は、休日の利用も含め以下の場合に限り貸切り運行を行う。ただし、スクールバス等の運行に支障がない場合に限る。

(1) 校外授業に使用するとき。

(2) 部活動に使用するとき。

(3) 小学校体育連盟、中学校体育連盟、教育委員会等公的機関が主催し、又は後援する大会に参加するとき。

(申込手続)

第3条 スクールバス等の貸切り運行を希望するときは、2週間前までに別記様式により佐渡市教育委員会学校教育課(以下「学校教育課」という。)に申込むものとする。学校教育課は、スクールバス等の割当てを行い、運転手と協議をし、その後は申請校(学校担当者)に連絡する。ただし、変更の必要が生じた場合は速やかに学校教育課に連絡することとする。

(平20教委告示2・令4教委告示20・令5教委告示14・一部改正)

(運行委託料)

第4条 運行単価は別表のとおりとし、運行時間を乗じた金額を、月ごとに運転手の口座に振込むものとする。

2 運行時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 目的地から一旦車庫へ戻ることが効率的でなく、目的地でスクールバス等が待機する場合

[車庫]→[始発場所]→[目的地](待機時間を含む。)→[到着場所]→[車庫]までの時間

(2) 目的地から一旦車庫に戻る場合

行き [車庫]→[始発場所]→[目的地]→[車庫]までの時間

帰り [車庫]→[目的地]→[到着場所]→[車庫]までの時間

(3) 片道運行の場合

[車庫]→[始発場所]→[目的地]→[車庫]までの時間

(4) 土日祝祭日運行の場合

学校行事等により授業日とした場合の登下校を除く運行については、別表の運行単価に運行時間を乗じたものとし、運行時間は前3号を準用する。

(平20教委告示2・旧第5条繰上・一部改正)

(事前調査)

第5条 スクールバス等の貸切り運行を申込んだ申請校(学校担当者)は、事前に運行経路と道路環境の状況等、運行に必要な時間などを調べておくものとする。

(平20教委告示2・旧第6条繰上)

(教諭の添乗)

第6条 スクールバス等の貸切り運行を申込んだ場合は、教諭が添乗するものとする。

(平20教委告示2・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 スクールバス等の運行に問題等が生じた場合は、速やかに学校教育課に連絡するものとする。

(平20教委告示2・旧第8条繰上・一部改正、令4教委告示20・令5教委告示14・一部改正)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日教委告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月28日教委告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20教委告示2・旧別表第2・一部改正、平30教委告示7・一部改正)

基本時給

時給加算

普通車

定員40人未満

定員40人以上

1,200円

0円

300円

500円

備考

1 30分以上1時間未満の運行時間は、1時間とみなす。

2 30分未満の運行時間の運行単価は、上記に該当する金額の合算額の2分の1の額とする。

(令4教委告示20・全改、令5教委告示14・一部改正)

画像

佐渡市教育委員会スクールバス等運行要領

平成18年2月22日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月22日 教育委員会告示第2号
平成20年3月27日 教育委員会告示第2号
平成30年3月28日 教育委員会告示第7号
令和4年8月22日 教育委員会告示第20号
令和5年4月28日 教育委員会告示第14号