○佐渡市消防本部、消防署及び消防団の災害以外の行方不明者に係る捜索活動要綱
平成18年4月1日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、佐渡市内で発生した行方不明者の生命、身体を保護するため、風水害、地震、火災等の災害を除く人道的及び人心の安定を図るうえから放置できない事象として、消防本部、消防署及び消防団が行う捜索活動に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で行方のわからないものをいう。
ア 認知症、迷子、身心脆弱、精神不安定その他緊急に救助及び保護しなければならない者
イ 人命危険を伴う家出者
ウ 山林に入り帰宅しない者
エ 水難事故で既に死亡と推定される者
(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人及び後見人をいう。
(3) 関係機関等 警察、海上保安署、地域住民で結成された組織、その他捜索に関係する機関をいう。
(覚知時の体制)
第3条 市役所、警察及び家族等からの通報があった場合、当直小隊長は、消防長、消防署長及び消防本部に通報するとともに、関係機関等へ連絡する。
2 当直小隊長は、関係機関等及び家族等から情報を聴取する。
(出動の決定)
第4条 消防機関の出動については、次の各号のいずれかに該当する場合出動するものとする。
(1) 家族等が市に捜索依頼申請書(様式第1号)を提出したとき。
(2) 関係機関等及び家族等が協議のうえ合意を得たとき。
2 出動機関、規模等については、市、消防機関及び関係機関等が協議のうえ決定する。
3 出動の招集については、各機関毎で速やかに実施するものとする。
(捜索現場本部設置)
第5条 捜索現場本部は、できる限り当該地区の集落センター等公共の場所に設置し、捜索隊の指揮及び関係機関等との連絡を行う。
2 捜索現場本部長は、捜索の規模に応じて、本庁又は支所の責任者を当てる。
3 関係機関等から、捜索現場本部員を1人選任し、及び常駐させ、相互に連携し、捜索計画の立案、捜索隊への周知等安全管理等効率的な運用を図るものとする。
5 捜索現場本部及び捜索活動に必要な資機材は、おおむね別表のとおりとし、捜索現場本部設置場所の状況等を勘案した上、必要なものを準備するものとする。
(消防署の出動体制)
第6条 出動体制は、通常業務に支障がない範囲で、消防長及び消防署長等の指示を受け班編成し、出動するものとする。
(消防団の出動体制)
第7条 出動の可否及び規模等については、第4条第2項に規定する協議により決定するものとし、その内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 出動人員は、状況に応じて判断すること。
(2) 行方不明者の居住地管轄部を主体に招集すること。ただし、捜索日数等により適宜他の部の出動も考慮する。
(3) 捜索活動に必要な服装及び所持品等を周知すること。
(4) 安全管理上の留意点を捜索開始前に周知すること。
(捜索日数等)
第8条 捜索日数は、おおむね2日間とする。
2 捜索の状況により、関係機関等と協議の上、捜索日数は延長できるものとする。
3 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が大である等その状況により、2次災害に十分配慮し関係機関等と協議の上、夜間の捜索活動も実施することができる。
(費用)
第9条 出動手当は、公費負担とする。ただし、出動命令範囲外で自主的に捜索活動に参加した場合は、公費負担しない。
2 捜索内容により、原因者負担とすることがある。
(その他)
第10条 この訓令に定めのない事項については、市長、消防長、消防署長及び消防団長が協議し決定する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
捜索現場本部資機材一覧表
資機材名 | 個数 | 備考 |
机 | 1~2台 |
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作戦ボード又は黒板 | 1台 |
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住宅地図(ゼンリン他) | 1冊 |
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市内地図(10,000分の1) | 1枚 |
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市内地図(5,000、2,500分の1) | 各2~3枚 |
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航空写真 | 必要範囲 |
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ノートパソコン・プリンター | 1式 | 記録用 |
筆記具(マジック、蛍光ペンその他) | 必要数 |
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行方不明者の写真(コピー品) | 20枚程度 |
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メモ用紙(A―4) | 20枚程度 |
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画びょう、テープ、その他 | 必要数 | 地図等の掲示に使用 |
携帯無線 | 5~6台 |
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携帯衛星電話 | 1台 |
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発電機(パソコン対応機種) | 1台 |
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延長コードリール | 1基 |
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投光機 | 必要数 |
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懐中電灯 | 必要数 |
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携帯拡声器 | 2~3個 |
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携帯救急箱 | 1式 |
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鎌、ナタ、救助(山岳用)ロープ等 | 必要数 |
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椅子 | 必要数 |
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