○佐渡市男女共同参画庁内推進会議設置要綱
平成17年7月1日
告示第211号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画計画を総合的かつ効果的に推進するために、佐渡市男女共同参画庁内推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(平26告示14・一部改正)
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 男女共同参画計画の策定及び男女共同参画施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画施策に関する連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成について市長が必要と認めた事項
(平26告示14・一部改正)
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び会員をもって構成する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、市民課長をもって充てる。
4 会員は、別表に掲げるとおりとする。
5 この会議にアドバイザーを置くことができる。
(平18告示104・平22告示62・平25告示73・平26告示14・平29告示142・令4告示63・一部改正)
(運営)
第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に出席を求めることができる。
(平26告示14・一部改正)
(ワーキンググループ)
第5条 会議にワーキンググループを置き、会議の運営について必要な事項を処理する。
2 ワーキンググループを構成するメンバーは、会議会員の所属する課等において課長等が指定する者及び会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときはワーキンググループを招集し、これを主宰する。
(平26告示14・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(平26告示14・一部改正、平29告示142・旧第7条繰上)
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年5月24日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第95号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第73号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示61・全改、令4告示63・一部改正)
区分 | 職名 |
男女共同参画庁内推進会議会員 | 総務課長 防災課長 社会福祉課長 子ども若者課長 産業振興課長 高齢福祉課長 農業政策課長 農業委員会事務局長 学校教育課長 社会教育課長 |