○佐渡市不当要求行為等対策要綱
平成16年12月1日
訓令第91号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の行政及び職員に対する不当要求行為等に対し組織として毅然と対応するとともに、不当要求行為等の未然の防止に万全を期すため、全庁的な体制を整備することにより公務の円滑かつ適正な執行を確保し、もって市民に信頼される公平かつ公正な行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 正当な権利行使を装って、社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、金銭若しくは権利を要求し、又は特定の第三者に有利となるような事項を要求する行為
(6) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、佐渡市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置に関すること。
(3) その他不当要求行為等に関する対策について市長が必要と認める事項
(委員会の組織等)
第5条 委員会は、課長(佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)に規定する課の課長及び佐渡市教育委員会事務局組織規則(平成22年佐渡市教育委員会規則第3号)に規定する課長をいう。)、議会事務局長、消防長及び両津病院管理部長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務課長を、副委員長は市民課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(平18訓令25・平19訓令30・平22訓令9・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)
(不当要求行為等防止責任者)
第6条 不当要求行為等に対応し、及び不当要求行為等に関する情報の収集を行うため、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、前条第1項の委員会を構成する者並びに農業委員会事務局長、監査委員事務局長、支所長及び行政サービスセンター長をもって充てる。
3 市長は、責任者を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として新潟県公安委員会に届け出るものとする。
(平18訓令25・平19訓令30・平20訓令17・平21訓令5・平22訓令9・一部改正)
(職員の責務)
第7条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、相互に協力して不当要求行為等の予防及び排除に努めなければならない。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告するとともに、必要に応じて関係機関への通報その他の必要な措置を講じなければならない。
(不当要求行為等の対応)
第9条 不当要求行為等に対しては、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 責任者及び所属長を含む複数の職員で対応する。ただし、対応に急を要する場合その他複数の職員で対応することができない事情がある場合は、この限りでない。
(2) 別に定める対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定められていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する事態が生じたときは、必要と認められる措置を講ずる。
(3) 毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
(1) 対応した職員は、所属長及び責任者を経て報告する。
(2) 前項第2号ただし書の規定により必要と認められる措置を講じた場合、直ちに対応した職員(対応した職員に所属長が含まれる場合にあっては、所属長)が直接報告する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第25号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。