○佐渡市保育施設の利用者負担額減免取扱要綱

平成16年4月1日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市保育施設の利用者負担額徴収規則(平成16年佐渡市規則第86号。以下「規則」という。)第4条の規定による利用者負担額の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27告示65・令4告示73・一部改正)

(減免対象要件)

第2条 利用者負担額の減免は、入園児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)次の各号に掲げる減免対象要件のいずれかに該当する場合に、別に定めるところにより行うものとする。

(1) 主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し、利用者負担額の負担が困難となったとき。

(2) 同一世帯に疾病者があり、2月以上継続してこれに必要な経費を支出しているため生活困難となった場合

(3) 天災その他不慮の災害により利用者負担額の負担が困難となった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に減免の必要があると認めた場合

(平27告示65・一部改正)

(申請の手続)

第3条 利用者負担額の減免を受けようとする保護者等は、利用者負担額減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平27告示65・一部改正)

(減免の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を利用者負担額減免承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した保護者等に通知するものとする。

(平27告示65・一部改正)

(減免の辞退)

第5条 減免を受けている保護者等は、減免対象要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに利用者負担額減免辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示65・一部改正)

(減免の取消し)

第6条 市長は、減免を受けている保護者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その減免の決定を取り消すものとする。

(1) 申請書に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、減免辞退届を提出しないとき。

2 市長は、減免の決定を取り消したときは、利用者負担額減免取消通知書(様式第4号)により当該保護者等に通知するものとする。

3 第1項の規定により減免の決定を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の利用者負担額(利用者負担額の一部の免除の場合にあっては、当該免除に係る額。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合の利用者負担額の納付期限は、規則第3条の規程にかかわらず、別に市長が定める日とする。

(平27告示65・一部改正)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第65号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示73・全改)

画像

(令4告示73・全改)

画像

(令4告示73・全改)

画像

(令4告示73・全改)

画像

佐渡市保育施設の利用者負担額減免取扱要綱

平成16年4月1日 告示第192号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第192号
平成27年3月31日 告示第65号
令和4年3月28日 告示第73号