○佐渡市ほう賞規則

平成18年9月1日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、佐渡市の市政の進展、産業の振興、文化の向上その他公共の福祉の増進のために多大な功労があったもの及び市民の模範となるべきものをほう賞するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の進展に貢献し、功績の顕著なもの

(2) 社会福祉の増進に貢献し、功績の顕著なもの

(3) 保健衛生の向上に貢献し、功績の顕著なもの

(4) 商工業の振興に貢献し、功績の顕著なもの

(5) 農林水産業の振興に貢献し、功績の顕著なもの

(6) 生活環境の向上に貢献し、功績の顕著なもの

(7) 土木建築事業の推進に貢献し、功績の顕著なもの

(8) 教育又は体育の向上に貢献し、功績の顕著なもの

(9) 科学技術、芸術又は文化の向上に貢献し、功績の顕著なもの

(10) 防犯又は防災の活動に貢献し、功績の顕著なもの

(11) 交通安全の推進に貢献し、功績の顕著なもの

(12) 市民の模範となる善行を行ったもの

(13) 多額の金品を寄附したもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、特にほう賞することが必要と認められるもの

(ほう賞の方法)

第3条 ほう賞は、表彰状及び感謝状(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。

2 前項のほう賞には、金品を添えて行うことができる。

(ほう賞の時期)

第4条 この規則による表彰状等の授与は、毎年3月に行う。ただし、特に事情があるときはその都度行うものとする。

(平19規則6・一部改正)

(被ほう賞者の決定)

第5条 被ほう賞者については、別に定める審査会に諮り、市長が決定する。

(被ほう賞者死亡の場合)

第6条 ほう賞を受ける者が死亡したときは、表彰状等は、その遺族に授与する。

(公表及び記録)

第7条 ほう賞を行ったときは、市民に広く公表するものとする。

2 ほう賞を受けた者の功績と名誉を永久に記録するため、被ほう賞者名簿を備える。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市ほう賞規則

平成18年9月1日 規則第73号

(平成19年1月22日施行)