○佐渡市議会議員の定数を定める条例

平成18年9月29日

条例第72号

佐渡市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により21人とする。

この条例は、平成19年1月1日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成20年7月4日条例第50号)

この条例は、平成24年3月1日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成24年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成29年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、その日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

佐渡市議会議員の定数を定める条例

平成18年9月29日 条例第72号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年9月29日 条例第72号
平成20年7月4日 条例第50号
平成24年12月27日 条例第39号
平成29年9月29日 条例第32号