○佐渡市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

平成18年8月1日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税並びに住民税(以下これらを「固定資産税等」という。)及び固定資産税等に起因する国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、固定資産税等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(平24告示186・一部改正)

(補填金支払対象者等)

第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補填金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、その相続人に、補填金を支払うものとする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に、支払うものとする。

3 納税義務者が共有である場合には、原則として名宛人に対し補填金を支払うものとする。

4 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等で、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。

(平24告示186・一部改正)

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号に規定する還付不能額は、課税台帳等によって算定するものとする。

3 前項の規定により、還付不能額を算定する期間は、賦課誤りが判明した日の属する年度の初日から10年の範囲内とする。ただし、補填金支払対象者が保有する領収書等により、還付不能額が確認できるものについては、その期間に更に10年を加えた期間を限度として算定の対象とする。

4 第1項第2号に規定する遅延損害金相当額は、還付不能額の各納期限の日の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

5 前各項の算定に当たっての端数処理等については、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(平24告示186・一部改正)

(補填金の支払通知等)

第4条 市長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者(以下「補填対象者」という。)に、固定資産税等過誤納金補填金支払通知書(別記様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、速やかに補填金を補填対象者に支払うものとする。

(平24告示186・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の規定は、平成18年度当初課税以後に、更正処理を行った過誤納金について適用する。

(平成24年11月12日告示第186号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年度当初課税以後に更正処理を行った過誤納金について適用する。

(平24告示186・一部改正)

画像

佐渡市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

平成18年8月1日 告示第138号

(平成24年11月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年8月1日 告示第138号
平成24年11月12日 告示第186号