○佐渡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器等物品(ソフトウェアを含む。)及び車両の賃貸借及び保守管理に関する契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎、施設等の管理に係る業務委託契約等継続的に役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第64号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年9月29日 条例第64号