○佐渡市東京事務所設置要綱
平成17年5月20日
告示第167号
(設置)
第1条 本市の観光、文化芸能、産業振興等に関し首都圏への情報発信及びこれらの情報収集の充実を図るため、佐渡市東京事務所(以下「事務所」という。)を置く。
(事務所の名称及び位置)
第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐渡市東京事務所 | 東京都渋谷区神宮前4丁目11番7号新潟館ネスパス内 |
(所掌事務)
第3条 事務所は、次に掲げる事項について活動を行う。
(1) 佐渡市の観光振興、文化芸能振興、産業振興に関する情報発信及び情報収集
2 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた活動
(組織)
第4条 事務所に駐在員5人以内を置く。
2 駐在員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 首都圏佐渡連合会の推薦する者
(所長)
第5条 事務所に所長を置く。
2 所長は、駐在員の互選により定める。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事務所の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(平29告示142・旧第7条繰上)
附則
この告示は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。