○佐渡市特定施設待鶴荘運営規程
平成18年10月1日
告示第171号
(目的)
第1条 この告示は、佐渡市養護老人ホーム待鶴荘(以下「養護老人ホーム」という。)の特定施設に係る事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、養護老人ホームの入所者で要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護・介護予防事業者に指定された佐渡市特定施設待鶴荘(以下「事業者」という。)が外部サービス利用型特定施設入居者生活介護サービス及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護サービス(以下「介護サービス」という。)を適正に提供することを目的とする。
(特定施設入居者生活介護の運営の方針)
第2条 事業者は、職員である介護支援専門員が作成した特定施設サービス計画(以下「サービス計画」という。)に基づき、利用者が、入浴、排泄、食事等の介助その他の日常生活上の介護及び機能訓練・療養上の看護について、介護サービスの提供を受けることにより、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努める。
2 事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努める。
3 事業者は、介護サービスの提供に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前3項のほか、新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第22号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。
(令6告示169・一部改正)
(介護予防特定施設入居者生活介護の運営の方針)
第3条 事業者は、職員である介護支援専門員が作成した介護予防特定施設サービス計画(以下「サービス計画」という。)に基づき、利用者が、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介助その他の日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努める。
3 事業者は、介護サービスの提供に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前3項のほか、新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第19号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。
(令6告示169・一部改正)
(名称及び所在地)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
佐渡市特定施設待鶴荘 | 佐渡市栗野江1826番地 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤で養護老人ホーム施設長と兼務)
事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 生活相談員 常勤換算方法で総利用者数が100又はその端数を増すごとに1人以上
利用者又はその家族等からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(3) 介護職員 常勤換算方法で要介護者10人に対し1人以上、要支援者30人に対し1人以上
利用者の心身の状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するように、適切な介護等を行う。
(4) サービス計画作成担当者 介護支援専門員1人(常勤)
利用者の要介護度に応じたサービス計画を作成する。
2 生活相談員及び介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、待鶴荘における他の職務に従事することができる。
(平30告示235・一部改正)
(入所定員及び居室数)
第6条 指定特定施設の入所定員及び居室数は、次のとおりとする。
(1) 入所定員 100人
(2) 居室数
2人部屋 50室
一時介護室(静養室) 1室
(介護サービスの内容)
第7条 事業者が提供する介護サービスは、サービス計画の作成、利用者の安否確認、生活相談、計画作成等(以下「基本サービス」という。)及び受託居宅サービス事業者の提供するサービスとし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 訪問介護 入浴介護、排せつ介護、食事等の介護その他日常の世話等
(2) 訪問看護 フォーレ交換、膀胱洗浄、褥瘡等の処置、バイタルチェック、インシュリンの接種、痰等の吸引その他医療行為
(3) 通所介護 利用者の送迎、入浴介助、昼食の提供その他通所介護サービスの提供
(4) その他 福祉用具貸与の提供
2 事業者は、夜勤者を置き、安否確認等の介護サービス等を提供する。
(平28告示77・平30告示235・一部改正)
(利用料その他の費用の額)
第8条 特定施設入居者生活介護の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による。
2 事業者は、利用者の申出により法定代理受領サービスを提供する。
3 事業者は、市町村及び特別区が実施する高額介護サービス費受領委任制度の対象となった場合は、利用者の申出により代行申請の手続を行う。
(令元告示18・一部改正)
(外部サービス委託先)
第9条 本市が外部に委託する受託居宅(介護予防)サービス事業名、事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
受託居宅(介護予防)サービス事業名 | 事業所の名称 | 所在地 |
訪問介護 第1号訪問事業 | 介護サービスセンターふれあい館 | 佐渡市千種58番地1 |
社協ヘルパーステーションまごころ | 佐渡市栗野江1837番地 | |
通所介護 第1号通所事業 | 新穂デイサービスセンター | 佐渡市新穂大野1816番地2 |
金井デイサービスセンターしゃくなげの里 | 佐渡市中興乙2822番地1 | |
地域密着型通所介護 第1号通所事業 | 畑野デイサービスセンターやわらぎの里 | 佐渡市栗野江1837番地 |
訪問入浴介護 | ツクイ佐渡訪問入浴 | 佐渡市吉井本郷144番地1 |
りょうつ訪問入浴介護事業所 | 佐渡市春日1150番地20 | |
福祉用具貸与 | 有限会社ハルミメディカル | 佐渡市吉岡989番地 |
介護サービスセンターふれあい館 | 佐渡市千種58番地1 |
(平24告示17・平28告示77・平30告示235・令2告示42・令5告示194・一部改正)
(利用者が介護居室に移る場合の条件及び手続)
第10条 介護居室は、より適切な特定施設入居者生活介護を提供するための部屋とし、次のような状態の場合に介護居室への入居を行う。
(1) 利用者が提示する被保険者証に、認定審査会の意見が記載されており、管理者が介護居室への入居が必要と判断した場合
(2) 入所者(利用者)に対し健康管理及び療養上の指導を行う医師(以下「主治医」という。)又は協力病院等が医学的な見地から、介護居室への入居が必要と助言した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の心身の状況により、管理者が介護居室への入居を必要と判断した場合
(施設の利用に当たっての留意事項)
第11条 施設の利用に当たっては、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、施設利用及び介護サービス等の提供に関する契約を文書によって締結する。
2 利用者が入院治療を要する場合等は、適切な病院又は診療所を紹介する。
(令6告示169・一部改正)
(緊急時等における対応方法)
第12条 介護サービスの提供を行っているときに、利用者の病状等が急変し、又はその他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力病院に連絡する等の必要な措置を講じる。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに佐渡市担当課及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
3 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
4 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(非常災害対策)
第13条 事業者は、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成し、当該計画に基づき、次に掲げる業務を実施する。
(1) 消火、通報及び避難の訓練(年2回以上)
(2) 消防設備、施設等の点検及び整備
(3) 職員の火気の使用又は取扱いに関する監督
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務
(業務継続計画の策定)
第14条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6告示169・追加)
(衛生管理等)
第15条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備、食材及び飲用に供する水等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じる。また、医薬品及び医療用具の管理についても、適正な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう以下の措置を講じる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(令6告示169・追加)
(虐待の防止のための措置)
第16条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市へ通報し、市が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(令6告示169・追加)
(身体的拘束等の禁止)
第17条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
3 事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じる。
(1) 事業所における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(令6告示169・追加)
(苦情処理等)
第18条 事業者は、提供した介護サービスに対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、その窓口を設置する。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により市町村等から文書の提出等を求められた場合は、速やかに協力をし、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。
(令6告示169・追加)
(秘密保持)
第19条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(令6告示169・追加)
(地域との連携)
第20条 事業者は、地域住民又はボランティア団体等との連携及び協力を行い、地域との交流に努めるものとする。
(令6告示169・追加)
(職員の研修)
第21条 事業者は、職員の資質向上を図るための研究又は研修の機会を設け、適切かつ効率的に介護サービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備する。
2 事業者は、次の各号に定める研修を実施する。
(1) 採用時研修 採用後3月以内に実施
(2) 継続研修 年1回以上
3 事業者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。
4 事業者は、必要と認める場合は、前2項に掲げる研修のほかに、研修を実施することができる。
(令6告示169・追加)
(記録の整備)
第22条 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) サービス計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせた場合の結果等の記録
(5) 利用者に関する市町村への通知に係る記録
(6) 苦情の内容等の記録
(7) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存する。
(令6告示169・追加)
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示169・旧第15条繰下)
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月3日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月7日告示第235号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月18日告示第18号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第194号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第169号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。