○佐渡市特定施設待鶴荘運営規程
平成18年10月1日
告示第171号
(目的)
第1条 この告示は、佐渡市養護老人ホーム待鶴荘(以下「養護老人ホーム」という。)の特定施設に係る事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、養護老人ホームの入所者で要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護・介護予防事業者に指定された佐渡市特定施設待鶴荘(以下「事業者」という。)が外部サービス利用型特定施設入居者生活介護サービス及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護サービス(以下「介護サービス」という。)を適正に提供することを目的とする。
(特定施設入居者生活介護の運営の方針)
第2条 事業者は、職員である介護支援専門員が作成した特定施設サービス計画(以下「サービス計画」という。)に基づき、利用者が、入浴、排泄、食事等の介助その他の日常生活上の介護及び機能訓練・療養上の看護について、介護サービスの提供を受けることにより、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努める。
2 事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努める。
3 事業者は、介護サービスの提供に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(介護予防特定施設入居者生活介護の運営の方針)
第3条 事業者は、職員である介護支援専門員が作成した介護予防特定施設サービス計画(以下「サービス計画」という。)に基づき、利用者が、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介助その他の日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努める。
3 事業者は、介護サービスの提供に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(名称及び所在地)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
佐渡市特定施設待鶴荘 | 佐渡市栗野江1826番地 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤で養護老人ホーム施設長と兼務)
事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 生活相談員 常勤換算方法で総利用者数が100又はその端数を増すごとに1人以上
利用者又はその家族等からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(3) 介護職員 常勤換算方法で要介護者10人に対し1人以上、要支援者30人に対し1人以上
利用者の心身の状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するように、適切な介護等を行う。
(4) サービス計画作成担当者 介護支援専門員1人(常勤)
利用者の要介護度に応じたサービス計画を作成する。
2 生活相談員及び介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、待鶴荘における他の職務に従事することができる。
(平30告示235・一部改正)
(入所定員及び居室数)
第6条 指定特定施設の入所定員及び居室数は、次のとおりとする。
(1) 入所定員 100人
(2) 居室数
2人部屋 50室
一時介護室(静養室) 1室
(介護サービスの内容)
第7条 事業者が提供する介護サービスは、サービス計画の作成、利用者の安否確認、生活相談、計画作成等(以下「基本サービス」という。)及び受託居宅サービス事業者の提供するサービスとし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 訪問介護 入浴介護、排せつ介護、食事等の介護その他日常の世話等
(2) 訪問看護 フォーレ交換、膀胱洗浄、褥瘡等の処置、バイタルチェック、インシュリンの接種、痰等の吸引その他医療行為
(3) 通所介護 利用者の送迎、入浴介助、昼食の提供その他通所介護サービスの提供
(4) その他 福祉用具貸与の提供
2 事業者は、夜勤者を置き、安否確認等の介護サービス等を提供する。
(平28告示77・平30告示235・一部改正)
(利用料その他の費用の額)
第8条 特定施設入居者生活介護の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による。
2 事業者は、利用者の申出により法定代理受領サービスを提供する。
3 事業者は、市町村及び特別区が実施する高額介護サービス費受領委任制度の対象となった場合は、利用者の申出により代行申請の手続を行う。
(令元告示18・一部改正)
(外部サービス委託先)
第9条 本市が外部に委託する受託居宅(介護予防)サービス事業名、事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
受託居宅(介護予防)サービス事業名 | 事業所の名称 | 所在地 |
訪問介護 第1号訪問事業 | 介護サービスセンターふれあい館 | 佐渡市千種58番地1 |
社協ヘルパーステーションまごころ | 佐渡市栗野江1837番地 | |
通所介護 第1号通所事業 | 新穂デイサービスセンター | 佐渡市新穂大野1816番地2 |
金井デイサービスセンターしゃくなげの里 | 佐渡市中興乙2822番地1 | |
地域密着型通所介護 第1号通所事業 | 畑野デイサービスセンターやわらぎの里 | 佐渡市栗野江1837番地 |
訪問入浴介護 | ツクイ佐渡訪問入浴 | 佐渡市吉井本郷144番地1 |
りょうつ訪問入浴介護事業所 | 佐渡市春日1150番地20 | |
福祉用具貸与 | 有限会社ハルミメディカル | 佐渡市吉岡989番地 |
介護サービスセンターふれあい館 | 佐渡市千種58番地1 |
(平24告示17・平28告示77・平30告示235・令2告示42・令5告示194・一部改正)
(利用者が介護居室に移る場合の条件及び手続)
第10条 介護居室は、より適切な特定施設入居者生活介護を提供するための部屋とし、次のような状態の場合に介護居室への入居を行う。
(1) 利用者が提示する被保険者証に、認定審査会の意見が記載されており、管理者が介護居室への入居が必要と判断した場合
(2) 入所者(利用者)に対し健康管理及び療養上の指導を行う医師(以下「主治医」という。)又は協力病院等が医学的な見地から、介護居室への入居が必要と助言した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の心身の状況により、管理者が介護居室への入居を必要と判断した場合
(施設の利用に当たっての留意事項)
第11条 施設の利用に当たっては、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、施設利用及び介護サービス等の提供に関する契約を文書によって締結する。
2 利用者が入院治療を要する場合等は、適切な病院又は診療所を紹介する。
3 利用者が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努める。感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じる。
4 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動制限を行わない。
(緊急時等における対応方法)
第12条 介護サービスの提供を行っているときに、利用者の病状等が急変し、又はその他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力病院に連絡する等の必要な措置を講じる。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに佐渡市担当課及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
3 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
4 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(非常災害対策)
第13条 事業者は、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成し、当該計画に基づき、次に掲げる業務を実施する。
(1) 消火、通報及び避難の訓練(年2回以上)
(2) 消防設備、施設等の点検及び整備
(3) 職員の火気の使用又は取扱いに関する監督
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業者は、職員の質の向上を図るため、次のとおり研修会の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3月以内に実施
(2) 継続研修 年1回以上
2 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 管理者は、提供した介護サービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族等に説明しなければならない。
4 事業者は、この事業を行うため、特定施設サービス計画、サービス内容の記録、身体拘束の記録、苦情の記録、その他必要な記録を整備し、その完結の日から5年保管する。
(令元告示18・一部改正)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月3日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月7日告示第235号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月18日告示第18号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第194号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。