○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業運営規程

平成18年4月1日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、事業者である佐渡市が開設する特別養護老人ホーム歌代の里(以下「事業所」という。)が行う短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するため、人員、設備及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 短期入所生活介護事業は、要介護者に対し、適正な短期入所生活介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)を提供することを目的とする。

2 介護予防短期入所生活介護事業は、要支援者に対し、適正な介護予防短期入所生活介護サービス(以下「介護予防短期入所サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 短期入所サービスの運営の方針は、次のとおりとする。

(1) 事業者は、このサービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

(2) 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った短期入所サービスの提供に努めるものとする。

(3) 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

2 介護予防短期入所サービスの運営の方針は、次のとおりとする。

(1) 事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

(2) 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った介護予防短期入所サービスの提供に努めるものとする。

(3) 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、地域包括支援センター、他の介護予防サービス事業者その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの一体的運営)

第4条 短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスは、同一の事業所において一体的に運営するものとする。

(事業所の名称等)

第5条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

特別養護老人ホーム歌代の里

佐渡市浜田140番地1

(利用者の定員)

第6条 事業所の利用者の定員は、7人とする。

(職員の職種及び員数)

第7条 事業所に勤務する職員(以下「職員」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(兼務)

(2) 医師 1人以上(兼務)

(3) 生活相談員 2人以上(兼務)

(4) 看護職員 3人以上(兼務)

(5) 介護職員 38人以上(兼務)

(6) 機能訓練指導員 1人以上(兼務)

(7) 栄養士 1人以上(兼務)

2 前項に定めるもののほか、事業所の運営上必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第8条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、職員の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に厚生労働省令で定められている運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 医師は、利用者の健康管理及び療養上の指導を行うとともに、事業所の衛生管理等の指導を行う。

(3) 生活相談員は、利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービスの調整、市町村及び他の介護保険施設、その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携を行う。

(4) 看護職員は、医師の診療補助及び医師の指示による利用者の看護、事業所の衛生管理等の業務を行う。

(5) 介護職員は、利用者の介護及び自立的な日常生活を営むために支援等の業務を行う。

(6) 機能訓練指導員は、利用者が心身の状況等に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。

(7) 栄養士は、利用者の栄養、心身の状況及び嗜好を考慮した献立並びに栄養指導を行うとともに、栄養管理関係書類の整備及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)の定めるところによる衛生管理等を行う。

(短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの内容)

第9条 短期入所サービスの内容は、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣味、教養及び娯楽に係る活動の機会の提供、送迎とし、サービスの提供に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 短期入所サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行うものとする。

(2) 短期入所サービスは、居宅介護支援事業者等と連携をとることにより利用者の心身の状況を把握するとともに、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、サービスの目標及び当該目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した短期入所生活介護計画を作成し、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

(3) 職員は、短期入所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うものとする。

(4) 事業者は、自らその提供する短期入所サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

2 介護予防短期入所サービスの内容は、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、食事の提供、機能訓練、健康管理、療養上の世話、相談及び援助、趣味、教養及び娯楽に係る活動の機会の提供、送迎とし、サービスの提供に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 介護予防短期入所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、利用者の心身の状況等を踏まえ、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(2) 介護予防短期入所サービスは、地域包括支援センター、主治の医師又は歯科医師からの情報提供及びサービス担当者会議等の適切な方法により、利用者の心身の状況及び日常生活全般の状況を的確に把握するとともに、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、介護予防短期入所生活介護計画を作成し、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

(3) 介護予防短期入所サービスの提供に当たっては、利用者がその有する能力を最大限活用することができるように努めるとともに、利用者とのコミュニケーションを十分に図る等の方法により、利用者が主体的に事業に参加するように努めるものとする。

(4) 職員は、介護予防短期入所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 事業者は、自らその提供する介護予防短期入所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図るものとする。

(通常の送迎の実施地域)

第10条 通常の送迎の実施地域は、佐渡市とする。

(利用料その他の費用の額)

第11条 短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの利用料は、厚生労働大臣が定めた告示上の基準の額とする。

2 事業者は、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用 1日につき 1,392円(1食単位の場合は464円)

(2) 滞在に要する費用 1日につき 855円

(3) 利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 実費

(4) 電気代 1点1日につき 30円

(5) 短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスで提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用 実費

3 前2項の費用の徴収に際しては、あらかじめ利用者等に対して当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

4 第2項第1号及び同項第2号の額を変更するときは、あらかじめ、利用者等に、その変更について、文書により説明するものとする。

(平21告示129・平28告示101・令元告示57・一部改正)

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 事業所の利用者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者等は、事業所内において政治活動、宗教活動又はこれらに類似する活動を行ってはならない。

(2) 利用者等は、事業所に危険物を持ち込んではならない。

(3) 利用者等は、この告示の定めるところにより、指導及び調査等に従わなければならない。

(4) 利用者が外出をしようとするときは、あらかじめ外出届を提出し、管理者又は責任者の承認を得なければならない。

(5) 利用者は、指定された居室を勝手に変更してはならない。

(6) 利用者の所持金その他貴重品は自己管理を原則とする。ただし、管理しがたい場合については、管理者に申し出て保管を依頼することができる。

(緊急時等の対応)

第13条 職員は、短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業所が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第14条 事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立てるものとする。

2 管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を地域消防署の協力を得た上で、年2回以上実施する等利用者の安全に対して万全を期すものとする。

(衛生管理等)

第15条 事業者は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

2 事業者は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の措置を講ずるものとする。

(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回、定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に開催すること。

(4) 感染症又は食中毒が発生した場合は、速やかに市町村及び保健所に連絡し、場合によっては指示を仰ぐものとする。

(苦情等対応)

第16条 事業者は、短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとし、その概要を利用者等に文書により説明するものとする。

2 事業者は、苦情を受け付けた場合には、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの向上に向けた取組を自ら行うものとする。

3 事業者は、利用者等からの苦情に対して市町村及び国民健康保険団体連合会が実施する調査に協力するとともに指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。

4 事業者は、苦情を申し立てた利用者に対していかなる差別的な扱いを行わない。

(地域との連携)

第17条 事業者は、地域住民又はボランティア団体との連携及び協力を行う等地域との交流に努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第18条 事業者は、短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの提供による事故の発生又は再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 事故発生防止のための指針を整備すること。

(2) 事故又は事故に至る危険性がある事態が発生した場合に、発生の事実及びその分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

2 事業者は、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

4 事業者は、短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(職員の研修)

第19条 事業者は、第15条第2項第3号及び第18条第1項第3号に規定する研修のほか、職員の質的向上を図るための研究又は研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率的に短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備するものとする。

2 事業者は、職員の研修を次のとおり実施するものとする。

(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施

(2) 継続研修 年1回以上実施

(守秘義務)

第20条 事業者は、短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスを提供するうえで知り得た利用者等に関する秘密及び個人情報については、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、居宅サービス計画及び介護予防サービス支援計画に位置付けられた事業所、居宅介護サービス計画及び介護予防サービス支援計画を作成する居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設、主治医並びに市町村(以下「事業所等」という。)に対し、サービス担当者会議及び事業所等との連絡調整を目的として、情報提供できるものとする。

(身体拘束の禁止)

第21条 事業所は短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。

2 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、事業所の運営に当たっては、新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第22号)並びに新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第19号)によるものとする。

(平25告示45・平29告示186・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里短期入所生活介護事業運営規程の廃止)

2 佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里短期入所生活介護事業運営規程(平成16年佐渡市告示第17号)は、廃止する。

(平成21年4月1日告示第129号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第101号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日告示第186号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月10日告示第57号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業運営…

平成18年4月1日 告示第185号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第185号
平成21年4月1日 告示第129号
平成25年3月26日 告示第45号
平成28年3月31日 告示第101号
平成29年8月10日 告示第186号
令和元年9月10日 告示第57号