○佐渡市漁港関係事業分担金徴収条例

平成19年1月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市及び新潟県が行う漁港関係事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、前条に規定する事業により、特に利益を受ける者から徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を控除した額の2分の1の範囲内で市長が定める額とする。

(分担金の納入)

第4条 前条の規定による分担金は、別に定める納入通知書により市長の指定する期日までに納入しなければならない。

(分担金の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の新規事業に係る分担金から適用する。

(両津市漁港関係事業分担金徴収条例及び相川町漁港関係事業分担金徴収条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 両津市漁港関係事業分担金徴収条例(昭和63年両津市条例第5号)

(2) 相川町漁港関係事業分担金徴収条例(平成2年相川町条例第17号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の両津市漁港関係事業分担金徴収条例及び相川町漁港関係事業分担金徴収条例の規定により、平成18年度以前から実施している事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。

佐渡市漁港関係事業分担金徴収条例

平成19年1月9日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)