○佐渡市障害福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日

条例第26号

(設置)

第1条 障害者(障害児を含む。以下同じ。)の自立と社会復帰を促進し、障害者の福祉の増進に資するため、障害福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

心身障がい者福祉センター

佐渡市相川栄町24番地

精神障がい者福祉センター

佐渡市相川栄町24番地

(事業)

第3条 障害福祉施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身障害者の自立を助長するための支援事業

(2) 精神障害者の自立を助長するための支援事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害福祉施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 障害福祉施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 障害福祉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第6条 障害福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 障害福祉施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害福祉施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、障害福祉施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 障害福祉施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、障害福祉施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、障害福祉施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、障害福祉施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により障害福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、障害福祉施設の開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定により障害福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 前条第1項の規定により障害福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害福祉施設の利用の許可に関する業務

(2) 障害福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害福祉施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐渡市障害福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 条例第26号
令和3年12月21日 条例第36号