○佐渡市海洋深層水分水施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日

条例第30号

(設置)

第1条 佐渡市多田沖300メートル以深から取水した海水(以下「原水」という。)並びにそれを原料として製造される脱塩水、濃縮水、高ミネラル水及び高塩水(以下これらを「深層水」という。)を有効に活用し、農林水産業の振興、医療並びに健康分野での活用及び地域活性化を図ることを目的として、海洋深層水分水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡海洋深層水分水施設

佐渡市多田262番地4

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 深層水の供給(以下「分水」という。)に関すること。

(2) 深層水の利活用の研究、情報の収集及び発信に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開業時間)

第4条 施設の開業時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(分水の許可)

第6条 分水を受けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、個人による家庭内での利用に関しては、この限りでない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 深層水の利用促進上支障があると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

4 第1項の許可については、地域振興を図る上で市内に住所を有する者を優先する。

(分水の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 分水を受ける者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(分水量等)

第8条 分水量は、施設の供給能力の範囲内とする。

2 市長は、施設の維持及び管理の必要上、分水の利用を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時及び理由を利用者に予告するものとする。ただし、天災等やむを得ない事情が生じたときは、この限りでない。

3 市長は、分水の制限又は停止により、利用者に損害があってもその責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(権利義務の譲渡禁止)

第12条 利用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の開業時間を変更し、又は臨時に開業し、若しくは休業することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 深層水の利活用の研究、情報の収集及び発信に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第13条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例の廃止)

2 佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例(平成16年佐渡市条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条、第15条関係)

海洋深層水分水施設使用料(税込み)

区分

単位

金額

大口利用

原水

 

 

1回4立方メートル未満の利用

1立方メートルにつき

300

1回4立方メートル以上の利用

200

脱塩水

1回4立方メートル未満の利用

3,000

1回4立方メートル以上の利用

2,000

濃縮水

1回4立方メートル未満の利用

3,000

1回4立方メートル以上の利用

2,000

高ミネラル水

1立方メートル

4,000

小口利用

原水

100リットル

100

脱塩水

20リットル

100

濃縮水

20リットル

100

高ミネラル水

20リットル

300

高塩水

20リットル

300

パイプライン

原水

1立方メートル

100

脱塩水

月100立方メートル未満の利用

1立方メートルにつき

3,000

月100立方メートル以上200立方メートル未満の利用

2,000

月200立方メートル以上の利用

1,000

備考 大口利用とは、1回の分水量が1立方メートル以上の利用とし、小口利用とは、1回の分水量が1立方メートル未満の利用とする。

佐渡市海洋深層水分水施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)