○佐渡市海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日

条例第31号

(設置)

第1条 佐渡市多田沖300メートル以深から取水した海水(以下「深層水」という。)及びそれを原料として製造される氷(以下「海洋深層水氷」という。)を有効に活用し、水産業の振興及び地域活性化を図ることを目的として、海洋深層水水産施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡海洋深層水蓄養施設

佐渡市多田262番地9

佐渡海洋深層水製氷施設

佐渡市多田262番地4

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 魚介類の蓄養及び養殖に関すること。

(2) 海洋深層水氷の製造及び利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(令3条例32・一部改正)

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(佐渡海洋深層水蓄養施設の利用に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が施設の管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(設備の用途の指定)

第6条 施設内の給水設備については、次のとおり用途を指定する。

設備名

指定用途

荷捌所給水設備

多田漁港荷捌所での利用に限る。

漁船給水設備

漁船での利用に限る。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第11条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例(平成16年佐渡市条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年9月24日条例第32号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第12号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第7条、第12条関係)

(令3条例32・令5条例12・一部改正)

海洋深層水水産施設使用料(税込み)

名称

区分

単位

金額

佐渡海洋深層水

製氷施設

海洋深層水氷

 

34キログラム

400

68キログラム

800

佐渡海洋深層水蓄養施設

水槽容量1立方メートル当たり

1月

1,200

1日

40

給水設備

(荷捌所・漁船)

深層水

1立方メートル

10

佐渡市海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日 条例第31号

(令和5年5月1日施行)