○佐渡市総合教育センター条例
平成19年3月30日
条例第40号
(設置)
第1条 本市の教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、総合教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐渡総合教育センター | 佐渡市畑野甲533番地 |
(平28条例32・一部改正)
(事業)
第3条 佐渡総合教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教材教具その他教育に関する資料の収集及び提供に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育の充実と振興に資するために必要な事業
(職員)
第4条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、佐渡市教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(佐渡市立視聴覚ライブラリー条例の廃止)
2 佐渡市立視聴覚ライブラリー条例(平成16年佐渡市条例第133号)は、廃止する。
附則(平成28年11月2日条例第32号)
この条例は、平成29年1月4日から施行する。