○佐渡市立学校体育施設開放条例

平成19年3月30日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における生涯スポーツの普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲での学校体育施設(以下「体育施設」という。)の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「体育施設」とは、小学校及び中学校の屋内運動場及び屋外運動場をいう。

(管理責任)

第3条 体育施設の開放に関する管理責任は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。

(利用時間)

第4条 体育施設の利用時間は、教育委員会及び校長が学校教育及び管理上支障がないと認めた時間とする。

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 体育施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により体育施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

学校体育施設使用料(税込み)

種別

利用区分

金額(1団体・1時間当たり)

屋内運動場

 

全面A

200

全面B

100

半面

100

備考

1 全面Aとは、おおむねバスケットボールコートが2面分取れる広さをいい、全面B及び半面とは、おおむねバスケットボールコートが1面分取れる広さをいう。

2 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも、同様とする。

佐渡市立学校体育施設開放条例

平成19年3月30日 条例第46号

(平成19年10月1日施行)