○佐渡市個人情報保護条例施行規則

平成19年1月29日

規則第7号

佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成16年佐渡市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、市長が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の登録)

第2条 条例第7条第1項及び第3項の規定による登録は、個人情報業務登録票(様式第1号及び様式第1号の2)により行うものとする。

(令2規則3・一部改正)

(個人情報保護管理者)

第3条 条例第10条第1項の個人情報保護管理者は、次に掲げる者とする。

(1) 佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)第7条第2項に規定する課長及び同条第3項に規定する職にある者

(平20規則42・平21規則16・平22規則13・平28規則26・平29規則10・令元規則5・令2規則28・令4規則19・一部改正)

(請求書)

第4条 条例第18条第1項の請求書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めによるものとする。

(1) 開示の請求の場合 自己情報開示請求書(様式第2号又は様式第2号の2)

(2) 訂正の請求の場合 自己情報訂正請求書(様式第3号又は様式第3号の2)

(3) 利用停止の請求の場合 自己情報利用停止請求書(様式第4号又は様式第4号の2)

(平27規則31・一部改正)

(本人等であることを証する書類)

第5条 条例第18条第3項及び第24条第3項の本人又はその法定代理人であることを証明する書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類する書類として市長が認めるもの

(2) 本人に代わって法定代理人(本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)を除く。次号並びに次条第2号及び第3号において同じ。)が請求(法人からの請求を除く。)する場合 次に掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に定める書類

 戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの

(3) 本人に代わって法定代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類

 当該法人の代表者に係る第1号に定める書類

 自己情報開示請求書、自己情報訂正請求書又は自己情報利用停止請求書(以下「開示請求書等」という。)に押印した代表者印に係る印鑑登録証明書

 当該法人の登記事項証明書

 成年後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの

(4) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求を除く。)する場合 次に掲げる書類

 当該任意代理人に係る第1号に定める書類

 実印を押印した委任状かつ当該実印に係る印鑑登録証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの

(5) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類

 当該法人の代表者に係る第1号に定める書類

 開示請求書等に押印した代表者印に係る印鑑登録証明書

 当該法人の登記事項証明書

 実印を押印した委任状かつ当該実印に係る印鑑登録証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの

(平27規則31・一部改正)

(送付による開示請求書等の提出)

第6条 開示請求書等を市長に送付して条例第15条第1項の規定による開示請求、条例第16条第1項の規定による訂正請求又は条例第17条第1項の規定による利用停止請求をする場合には、これらの請求をしようとする者は、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。

(1) 本人が請求する場合 前条第1号に定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

(2) 本人に代わって法定代理人が請求(法人からの請求を除く。)する場合 次に掲げる書類

 前条第2号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第2号イに定める書類

(3) 本人に代わって法定代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類

 前条第3号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第3号イからまでに定める書類

(4) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求を除く。)する場合 次に掲げる書類

 前条第4号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第4号イに定める書類

(5) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類

 前条第5号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第5号イからまでに定める書類

(平27規則31・一部改正)

(法定代理人の資格喪失の届出)

第7条 条例第18条第2項の規定により開示、訂正又は利用停止の請求(以下「開示請求等」という。)をした法定代理人は、条例第23条第2項の規定による通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を市長に届け出なければならない。条例第24条第1項の規定による開示、訂正又は利用停止の措置を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。

2 前項の規定による届出があったときは、当該法定代理人の行った開示請求等は、取り下げられたものとみなす。

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第8条 市長は、条例第22条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(第三者に通知する事項)

第9条 条例第22条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第22条第2項の書面は、意見照会書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第22条第3項の書面は、開示決定に係る通知書(様式第6号)によるものとする。

(請求に対する決定通知等)

第10条 条例第23条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示の請求の場合

 開示をすることを決定したとき 開示決定通知書(様式第7号)

 部分開示をすることを決定したとき 部分開示決定通知書(様式第8号)

 開示をしないことを決定したとき 不開示決定通知書(様式第9号)

(2) 訂正の請求の場合

 請求に応ずることを決定したとき 訂正決定通知書(様式第10号)

 部分訂正をすることを決定したとき 部分訂正決定通知書(様式第11号)

 請求に応じないことを決定したとき 非訂正決定通知書(様式第12号)

(3) 利用停止の請求の場合

 請求に応ずることを決定したとき 利用停止決定通知書(様式第13号)

 部分利用停止をすることを決定したとき 部分利用停止決定通知書(様式第14号)

 請求に応じないことを決定したとき 非利用停止決定通知書(様式第15号)

2 条例第23条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示の請求の場合 開示決定期間延長通知書(様式第16号)

(2) 訂正の請求の場合 訂正決定期間延長通知書(様式第17号)

(3) 利用停止の請求の場合 利用停止決定期間延長通知書(様式第18号)

3 条例第23条第4項の規定による通知は、開示決定期間特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

4 条例第23条第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 訂正の請求の場合 訂正決定期間特例延長通知書(様式第20号)

(2) 利用停止の請求の場合 利用停止決定期間特例延長通知書(様式第21号)

(措置の通知)

第11条 条例第24条第2項の規定による通知は、措置通知書(様式第22号)により行うものとする。

(開示の実施方法)

第12条 保有個人情報の開示は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 自己情報の開示を受ける者は、当該開示に係る文書等を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。

3 市長は、自己情報の開示を受ける者が前項の規定に違反したときは、開示を中止することができる。

(自己情報の写しの交付に要する費用)

第13条 条例第26条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。

(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり10円

(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金

2 前項に規定する自己情報の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

(個人情報の目録)

第14条 条例第34条に規定する目録は、個人情報目録(様式第23号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第36条の規定による公表は、次に掲げる事項について、佐渡市広報に掲載して行うものとする。

(1) 請求の件数及び処理状況

(2) 不服申立ての件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の佐渡市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第31号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則3・全改)

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(令2規則3・追加)

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(平27規則31・一部改正)

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(平27規則31・追加)

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(平27規則31・一部改正)

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(平27規則31・追加)

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(平27規則31・一部改正)

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(平27規則31・追加)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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佐渡市個人情報保護条例施行規則

平成19年1月29日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第13号
平成27年10月1日 規則第31号
平成28年3月24日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年5月31日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第3号
令和2年6月30日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年12月27日 規則第37号