○佐渡市個人情報保護条例施行規則
平成19年1月29日
規則第7号
佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成16年佐渡市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、市長が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則3・一部改正)
(個人情報保護管理者)
第3条 条例第10条第1項の個人情報保護管理者は、次に掲げる者とする。
(1) 佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)第7条第2項に規定する課長及び同条第3項に規定する職にある者
(2) 佐渡市支所及び出張所設置条例施行規則(平成22年佐渡市規則第12号)第5条に規定する次長
(平20規則42・平21規則16・平22規則13・平28規則26・平29規則10・令元規則5・令2規則28・令4規則19・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類する書類として市長が認めるもの
ア 当該法定代理人に係る前号に定める書類
イ 戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの
(3) 本人に代わって法定代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類
ア 当該法人の代表者に係る第1号に定める書類
イ 自己情報開示請求書、自己情報訂正請求書又は自己情報利用停止請求書(以下「開示請求書等」という。)に押印した代表者印に係る印鑑登録証明書
ウ 当該法人の登記事項証明書
エ 成年後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの
(4) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求を除く。)する場合 次に掲げる書類
ア 当該任意代理人に係る第1号に定める書類
イ 実印を押印した委任状かつ当該実印に係る印鑑登録証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの
(5) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類
ア 当該法人の代表者に係る第1号に定める書類
イ 開示請求書等に押印した代表者印に係る印鑑登録証明書
ウ 当該法人の登記事項証明書
エ 実印を押印した委任状かつ当該実印に係る印鑑登録証明書その他その資格を証明する書類として市長が認めるものであって、請求をする日前30日以内に作成されたもの
(平27規則31・一部改正)
(1) 本人が請求する場合 前条第1号に定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの
(2) 本人に代わって法定代理人が請求(法人からの請求を除く。)する場合 次に掲げる書類
ア 前条第2号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの
イ 前条第2号イに定める書類
(3) 本人に代わって法定代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類
ア 前条第3号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの
(4) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求を除く。)する場合 次に掲げる書類
ア 前条第4号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの
イ 前条第4号イに定める書類
(5) 本人に代わって任意代理人が請求(法人からの請求に限る。)する場合 次に掲げる書類
ア 前条第5号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの
(平27規則31・一部改正)
2 前項の規定による届出があったときは、当該法定代理人の行った開示請求等は、取り下げられたものとみなす。
(第三者に通知する事項)
第9条 条例第22条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 開示の請求の場合
ア 開示をすることを決定したとき 開示決定通知書(様式第7号)
イ 部分開示をすることを決定したとき 部分開示決定通知書(様式第8号)
ウ 開示をしないことを決定したとき 不開示決定通知書(様式第9号)
(2) 訂正の請求の場合
ア 請求に応ずることを決定したとき 訂正決定通知書(様式第10号)
イ 部分訂正をすることを決定したとき 部分訂正決定通知書(様式第11号)
ウ 請求に応じないことを決定したとき 非訂正決定通知書(様式第12号)
(3) 利用停止の請求の場合
ア 請求に応ずることを決定したとき 利用停止決定通知書(様式第13号)
イ 部分利用停止をすることを決定したとき 部分利用停止決定通知書(様式第14号)
ウ 請求に応じないことを決定したとき 非利用停止決定通知書(様式第15号)
(1) 開示の請求の場合 開示決定期間延長通知書(様式第16号)
(2) 訂正の請求の場合 訂正決定期間延長通知書(様式第17号)
(3) 利用停止の請求の場合 利用停止決定期間延長通知書(様式第18号)
(1) 訂正の請求の場合 訂正決定期間特例延長通知書(様式第20号)
(2) 利用停止の請求の場合 利用停止決定期間特例延長通知書(様式第21号)
(開示の実施方法)
第12条 保有個人情報の開示は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 自己情報の開示を受ける者は、当該開示に係る文書等を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 市長は、自己情報の開示を受ける者が前項の規定に違反したときは、開示を中止することができる。
(自己情報の写しの交付に要する費用)
第13条 条例第26条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり10円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
2 前項に規定する自己情報の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(運用状況の公表)
第15条 条例第36条の規定による公表は、次に掲げる事項について、佐渡市広報に掲載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 不服申立ての件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の佐渡市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第31号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第5号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令2規則3・全改)
(令2規則3・追加)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・追加)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・追加)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・追加)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)