○佐渡市事業者が取り扱う個人情報の保護に関する規則
平成19年1月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、事業者が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が出資する法人)
第2条 実施機関は、条例第5条第1項に規定する法人を定めたときは、当該法人の名称を佐渡市役所掲示場に告示するものとする。
2 条例第31条第4項の規定による情報の提供は、広く市民が知ることができる方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の付与の方式)
第4条 条例第31条第4項の規定による意見の陳述は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。
2 前項の意見の陳述をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
(意見を述べる機会の付与の通知の方式等)
第5条 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見の陳述をすることを認めた場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、事業者に対して、次の事項を書面により通知するものとする。
(1) 市民に提供しようとする情報の内容及びその理由
(2) 意見書の提出先及び提出期限(口頭で意見の陳述をすることを認めた場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(3) 証拠書類又は証拠物を提出することができる旨
2 市長は、前項の規定により通知を受けた事業者がやむを得ない理由により意見書の提出期限の延長又は口頭による意見の陳述を行うべき日時の変更を申し出たときは、当該提出期限を延長し、又は当該日時を変更することができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。