○佐渡市職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)附則第11項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則23・一部改正)

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第11項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

(平20規則23・一部改正)

(半減後の給料の額が算定の基礎となる手当)

第3条 給料の半額が減ぜられた場合における地域手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料の月額は、当該半減後の額とする。

(平22規則55・旧第4条繰上)

(勤務しない期間の範囲)

第4条 給与条例附則第11項の勤務しない期間には、療養休暇等(次に掲げる場合における療養休暇(以下「特定療養休暇」という。)以外の療養休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を療養休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第12条に規定する休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、特定療養休暇の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査による事後措置を受けた場合

(平20規則23・一部改正、平22規則55・旧第5条繰上・一部改正)

(給料の半額を減ずる日)

第5条 一の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、当該療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを療養休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、当初の療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、特定療養休暇の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(平22規則55・追加)

(給料の日割計算)

第6条 給与条例第5条第1項の給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(平22規則55・旧第7条繰上)

(給料の端数計算)

第7条 前条の規定により算定された給料の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平20規則23・追加、平22規則55・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則23・旧第8条繰下、平22規則55・旧第9条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第11項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の佐渡市職員の給料の半減に関する規則第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

佐渡市職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月30日 規則第33号

(平成23年1月1日施行)