○佐渡市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成19年2月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 佐渡市情報セキュリティポリシーの決定、運用、評価及び見直しによって情報セキュリティを適切に確保するための体制として、佐渡市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報セキュリティ対策の最終的な意思決定に関すること。

(2) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報セキュリティ対策に関する総合的な調整及び運用に関すること。

(委員会の組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は、デジタル政策室長をもって充てる。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

5 委員は、総務課長が指名する者をもって充てる。

(平22訓令9・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・令4訓令10・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平22訓令9・旧第5条繰上)

(情報セキュリティ推進部会)

第5条 情報セキュリティ対策に必要な事項の調査検討を行うため、委員会に情報セキュリティ推進部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、部会の構成員のうちから互選する。

(平21訓令5・一部改正、平22訓令9・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平22訓令9・旧第8条繰上、平29訓令12・旧第7条繰上)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成19年2月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第10号