○佐渡市地球温暖化対策実行計画の推進に関する要綱
平成19年3月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)を推進するための組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条 この訓令における計画は、本市のすべての所属及び機関を対象とする。
(推進管理者)
第3条 計画の着実な進行管理を図るため、推進管理者を置く。
2 推進管理者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 推進管理者の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 管理する事務組織における計画の推進を総括すること。
(2) 管理する事務組織における計画の実施に関し、年度ごとに重点方針及び重点目標を定めること。
(3) 管理する事務組織における計画の実施状況を年度ごとに把握し、かつ点検すること。
(平30訓令1・令4訓令7・一部改正)
(推進員)
第4条 計画の適正な実施を推進するため、推進管理者のもとに推進員を置く。
2 推進員は、推進管理者が指定した職員をもってこれに充てる。
3 推進員の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) その所属する部署の職員に対し、計画の実施に関し必要な指示、助言等を行い、計画を推進すること。
(2) その所属する部署において使用し又は管理する物品、燃料、水、電力その他資源及びエネルギー並びに廃棄物の量を把握し、記録すること。
(3) その所属する部署の職員の計画の実施状況を把握するとともに、定期的に点検すること。
(平30訓令1・旧第5条繰上・一部改正)
(職員の責務)
第5条 全ての職員は、自らの業務において計画の積極的な実施に努めるとともに、第3条第3項第2号の目標が達成されるよう推進員並びに推進管理者に協力しなければならない。
(平30訓令1・旧第6条繰上・一部改正)
(年次報告)
第6条 推進管理者は、第3条第3項第3号の規定に基づき実施した当該年度の点検結果を翌年度4月末日までに市長に報告するものとする。
(平30訓令1・旧第7条繰上)
(公表)
第7条 市長は、計画の実施状況(温室効果ガスの総排出量を含む。)を毎年度取りまとめ、公表しなければならない。
(平29訓令12・旧第9条繰上、平30訓令1・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、計画の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29訓令12・旧第11条繰上、平30訓令1・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(佐渡市地球温暖化対策率先行動計画の推進に関する要綱の廃止)
2 佐渡市地球温暖化対策率先行動計画の推進に関する要綱(平成17年佐渡市訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成20年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日訓令第25号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月23日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第17号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4訓令7・全改、令6訓令4・一部改正)
推進管理者 |
総務課長 |
防災課長 |
総合政策課長 |
財政課長 |
市民課長 |
健康医療対策課長 |
生活環境課長 |
税務課長 |
社会福祉課長 |
子ども若者課長 |
高齢福祉課長 |
地域産業振興課長 |
移住交流推進課長 |
農業政策課長 |
農林水産振興課長 |
観光振興課長 |
世界遺産推進課長 |
交通政策課長 |
建設課長 |
建築住宅課長 |
上下水道課長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
監査委員事務局長 |
農業委員会事務局長 |
教育委員会教育総務課長 |
教育委員会学校教育課長 |
教育委員会社会教育課長 |
消防本部消防長 |
両津病院管理部長 |
両津支所長 |
相川支所長 |
羽茂支所長 |
佐和田行政サービスセンター長 |
新穂行政サービスセンター長 |
畑野行政サービスセンター長 |
真野行政サービスセンター長 |
小木行政サービスセンター長 |
赤泊行政サービスセンター長 |