○佐渡市会計管理者事務専決規程

平成19年3月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課の課長、課長補佐及び係長(以下「課長等」という。)が専決する事項又は代決する事項について定めるものとする。

(専決事項)

第2条 課長等は、別表に掲げる事項について専決するものとする。

2 課長は、前項に掲げるもののほか次に掲げる事項について専決するものとする。

(1) 還付命令を審査すること。

(2) 科目更正、会計更正及び年度更正を審査すること。

(3) 通知書、督促状、請求書、申込書、届書、照会書、依頼書、回答書及び異議申立書等を受理すること。

(4) 簡易な通知、督促、請求、申請、申込、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申及び進達等に関すること。

(平26訓令3・一部改正)

(専決の制限)

第3条 課長等は、前条に規定する事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めた事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に会計管理者から命ぜられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(会計管理者の決裁事項の代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、課長が代決し、会計管理者及び課長が不在のときは課長補佐が代決するものとする。

(平21訓令1・一部改正)

(課長の専決事項の代決)

第5条 課長が不在のときは、課長補佐が代決し、課長及び課長補佐が不在のときは、係長が代決するものとする。

(平21訓令1・一部改正)

(課長補佐の専決事項の代決)

第6条 課長補佐が不在のときは、係長が代決するものとする。

(代決後の処理)

第7条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、簡易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(佐渡市収入役の事務を兼掌する助役事務専決規程の廃止)

2 佐渡市収入役の事務を兼掌する助役事務専決規程(平成18年佐渡市訓令第6号)は、廃止する。

(平成21年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年3月28日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26訓令3・令2訓令14・一部改正)

【支出】

単位:千円

区分

課長

課長補佐

備考

報酬

 

 

給料

職員手当等

共済費

災害補償費

 

 

報償費

100以上

100未満

 

旅費

県内

島内

 

交際費

 

 

会計管理者

需用費

1,000未満

100未満

 

 

うち食糧費

 

支出負担行為兼支出命令票によるものに限る。

役務費

100以上

100未満

 

委託料

1,000未満

100未満

 

使用料及び賃借料

1,000未満

100未満

 

原材料費

公有財産購入費

備品購入費

工事請負費

5,000未満

1,000未満

 

負担金補助及び交付金

1,000未満

100未満

 

 

うち保険給付費

 

 

うち医療給付費

扶助費

 

 

貸付金

10,000未満

 

 

補償補填及び賠償金

10,000未満

5,000未満

議決案件は除く。

償還金利子及び割引料

 

 

投資及び出資金

積立金

5,000未満

 

 

寄付金

10,000未満

 

 

公課費

 

 

繰出金

 

 

歳入歳出外現金

 

 

基金

特定目的基金

定期運用基金

 

 

予算流用・予備費充用

 

 

会計管理者

上記以外の現金

 

 

佐渡市会計管理者事務専決規程

平成19年3月30日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)