○佐渡市子育てエンジョイカード事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを養育する保護者に対し、佐渡市子育てエンジョイカード事業に協賛する企業その他の団体(以下「協賛企業」という。)の割引サービスその他の便宜の供与を受けることができる佐渡市子育てエンジョイカード(以下「カード」という。)を交付することにより、子育てを行う保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、子どもは社会の宝物、子育て中の親・子・地域が喜びを感じられるという認識を地域全体で共有することを目的とする。

(平24告示69・平28告示41・一部改正)

(カードの交付)

第2条 市長は、市内に住所を有する者で、18歳までの子(満18歳に達した日以後最初の3月末日までの間にある子を含む。以下「対象児」という。)を養育する保護者にカードを交付するものとする。

2 市長は、カードの交付を受けた者から、カードの記載事項に変更が生じ、又はカードをき損し、若しくは紛失した旨の申出があった場合は、カードを再交付するものとする。

3 市長は、前2項によりカードを交付したときは、子育てエンジョイカード交付台帳(様式第1号)に記載しなければならない。

(平24告示69・平28告示41・平31告示92・平31告示145・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 カードを利用することができる者(以下「カード利用者」という。)は、カード裏面に氏名を記載された者とする。

(平31告示145・旧第4条繰上)

(カードの有効期間)

第4条 カードの有効期間は、交付の日から対象児が満18歳に達した日以後最初の3月末日までとする。ただし、対象児が複数の場合は、最年少の対象児が満18歳に達した日以後最初の3月末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する要件を具備しなくなった者のカードの有効期間は、当該要件を具備しなくなった日までとする。

(平31告示92・一部改正、平31告示145・旧第5条繰上)

(カードの返却)

第5条 カードの交付を受けた者は、第2条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかにカードを返却しなければならない。

(平31告示92・旧第7条繰上、平31告示145・旧第6条繰上)

(協賛企業の登録等)

第6条 協賛企業として登録を希望する企業その他の団体は、子育てエンジョイカード事業協賛企業申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 協賛企業は、カード利用者に対するサービスを中止しようとするときは、子育てエンジョイカード事業協賛企業辞退届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(平31告示92・旧第8条繰上、平31告示145・旧第7条繰上)

(便宜の供与)

第7条 カード利用者は、協賛企業の割引サービスその他の便宜の供与を受けようとするときは、当該協賛企業にカードを提示しなければならない。

(平31告示92・旧第9条繰上、平31告示145・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示92・旧第10条繰上、平31告示145・旧第9条繰上)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第69号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第92号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第145号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(平31告示145・全改)

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(平31告示92・平31告示145・一部改正)

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(平31告示92・平31告示145・一部改正)

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佐渡市子育てエンジョイカード事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第59号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第59号
平成24年3月30日 告示第69号
平成28年3月11日 告示第41号
平成31年3月27日 告示第92号
平成31年4月26日 告示第145号