○佐渡市旅費欠乏者移送費給付要綱

平成19年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条に規定する救護を要する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助の適用を受けない者(以下「旅費欠乏者」という。)に対して、移送費を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示184・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、旅費欠乏者とは、旅行中の者で、紛失、盗難、消費等により現に金銭を所持していないものであって、次に掲げる者をいう。

(1) 換金可能な物品を所持していない者

(2) 市内において金銭を得る途のない者

(移送費)

第3条 旅費欠乏者に支給する移送費の金額は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のある者に対しては、この金額を超えて支給することができる。

移送費

区間

金額

佐渡汽船両津港から佐渡汽船新潟港まで

新潟市内

カーフェリー旅客運賃(2等)及び車賃実費

佐渡汽船小木港から佐渡汽船直江津港まで

上越市内

2 前項の規定による移送費の支給については、乗船券の支給をもって現金の支給に代えることができる。

(平30告示184・一部改正)

(特別の事情のある者)

第4条 前条第1項ただし書の特別の事情のある者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 妊産婦

(2) 18歳未満の児童及び生徒

(3) 65歳以上の高齢者

(4) 病弱者及び身体障がい者

(5) 知的障がい者又はこれに類する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者

(申請及び決定)

第5条 前条の移送費の給付を受けようとする者は、移送費(法外扶助)給付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、速やかに給付の可否を決定するものとする。

(平30告示184・一部改正)

(受領)

第6条 第3条に規定する移送費の給付を受けた者は、移送費(法外扶助)受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平30告示184・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第184号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平30告示184・一部改正)

画像

(平30告示184・一部改正)

画像

佐渡市旅費欠乏者移送費給付要綱

平成19年3月30日 告示第66号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 告示第66号
平成30年3月30日 告示第184号