○佐渡市旅費欠乏者移送費給付要綱
平成19年3月30日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条に規定する救護を要する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助の適用を受けない者(以下「旅費欠乏者」という。)に対して、移送費を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示184・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、旅費欠乏者とは、旅行中の者で、紛失、盗難、消費等により現に金銭を所持していないものであって、次に掲げる者をいう。
(1) 換金可能な物品を所持していない者
(2) 市内において金銭を得る途のない者
(移送費)
第3条 旅費欠乏者に支給する移送費の金額は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のある者に対しては、この金額を超えて支給することができる。
移送費 | |
区間 | 金額 |
佐渡汽船両津港から佐渡汽船新潟港まで 新潟市内 | カーフェリー旅客運賃(2等)及び車賃実費 |
佐渡汽船小木港から佐渡汽船直江津港まで 上越市内 |
2 前項の規定による移送費の支給については、乗船券の支給をもって現金の支給に代えることができる。
(平30告示184・一部改正)
(1) 妊産婦
(2) 18歳未満の児童及び生徒
(3) 65歳以上の高齢者
(4) 病弱者及び身体障がい者
(5) 知的障がい者又はこれに類する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者
2 市長は、前項の申請を受けた場合は、速やかに給付の可否を決定するものとする。
(平30告示184・一部改正)
(平30告示184・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第184号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(平30告示184・一部改正)
(平30告示184・一部改正)