○佐渡市有料広告掲載取扱要綱

平成19年3月2日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、市の資産を活用し、地元企業等に係る情報(以下「広告」という。)を有料で掲載することにより、市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び市民生活の利便に資することを目的とする。

(平30告示38・一部改正)

(広告の掲載媒体)

第2条 広告を掲載する媒体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市報さど

(2) 市ホームページ

(3) 市が発行する刊行物及び印刷物(市報さどを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が掲載を認めるもの

(広告掲載内容)

第3条 広告の掲載の対象となる内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 法令、条例、規則等に違反するもの

(3) 政治又は宗教活動に関するもの

(4) 人権を侵害するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの

(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載を不適当と認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載期間、位置及び掲載料金については、媒体等の種類に応じ、別に定める。ただし、入札等の方法により広告を募集する場合はこの限りでない。

(平30告示38・一部改正)

(広告の募集方法等)

第5条 広告の募集、選定等の方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて別に定める。

(平30告示38・全改)

(審査会)

第6条 広告の掲載内容に疑義が生じた場合に、その掲載の可否を審査するため、佐渡市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 秘書広報課長

(2) 総務課長

(3) 市民課長

(4) 観光振興課長

(5) 産業振興課長

(6) 教育総務課長

(7) 審査の対象となる広告媒体を所管する課等の長

3 審査会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は秘書広報課長をもって充て、副委員長は、委員長の指名する委員をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査会は、必要に応じて委員長が招集し、議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 審査会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は関係者に対して、必要な資料の提出を求めることができる。

9 審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、文書を持ち回りの上委員に合議することをもって、審査会の審査に代えることができる。

(平20告示95・平22告示62・平25告示73・平29告示142・一部改正、平30告示38・旧第12条繰上、平31告示118・令4告示124・令5告示143・一部改正)

(広告の責任等)

第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告を掲載する者が負うものとする。

2 広告の作成経費は、広告を掲載する者の負担とする。

(平30告示38・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示38・旧第15条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日告示第72号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日告示第38号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第118号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第143号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市有料広告掲載取扱要綱

平成19年3月2日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成19年3月2日 告示第70号
平成20年3月24日 告示第72号
平成20年4月1日 告示第95号
平成22年3月31日 告示第62号
平成25年4月1日 告示第73号
平成29年3月31日 告示第142号
平成30年2月23日 告示第38号
平成31年3月29日 告示第118号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月31日 告示第143号