○佐渡市有料広告掲載取扱要綱
平成19年3月2日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、市の資産を活用し、地元企業等に係る情報(以下「広告」という。)を有料で掲載することにより、市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び市民生活の利便に資することを目的とする。
(平30告示38・一部改正)
(広告の掲載媒体)
第2条 広告を掲載する媒体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市報さど
(2) 市ホームページ
(3) 市が発行する刊行物及び印刷物(市報さどを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が掲載を認めるもの
(広告掲載内容)
第3条 広告の掲載の対象となる内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公共性を損なうおそれのあるもの
(2) 法令、条例、規則等に違反するもの
(3) 政治又は宗教活動に関するもの
(4) 人権を侵害するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載を不適当と認めるもの
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲載期間、位置及び掲載料金については、媒体等の種類に応じ、別に定める。ただし、入札等の方法により広告を募集する場合はこの限りでない。
(平30告示38・一部改正)
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集、選定等の方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて別に定める。
(平30告示38・全改)
(審査会)
第6条 広告の掲載内容に疑義が生じた場合に、その掲載の可否を審査するため、佐渡市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 秘書広報課長
(2) 総務課長
(3) 市民課長
(4) 観光振興課長
(5) 産業振興課長
(6) 教育総務課長
(7) 審査の対象となる広告媒体を所管する課等の長
3 審査会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は秘書広報課長をもって充て、副委員長は、委員長の指名する委員をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 審査会は、必要に応じて委員長が招集し、議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 審査会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は関係者に対して、必要な資料の提出を求めることができる。
9 審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、文書を持ち回りの上委員に合議することをもって、審査会の審査に代えることができる。
(平20告示95・平22告示62・平25告示73・平29告示142・一部改正、平30告示38・旧第12条繰上、平31告示118・令4告示124・令5告示143・一部改正)
(広告の責任等)
第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告を掲載する者が負うものとする。
2 広告の作成経費は、広告を掲載する者の負担とする。
(平30告示38・旧第14条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示38・旧第15条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第72号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第95号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第73号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日告示第38号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第118号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第143号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。