○佐渡市有料広告掲載取扱要綱

平成19年3月2日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、市の資産を活用し、地元企業等に係る情報(以下「広告」という。)を有料で掲載することにより、市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び市民生活の利便に資することを目的とする。

(平30告示38・一部改正)

(広告の掲載媒体)

第2条 広告を掲載する媒体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市報さど

(2) 市ホームページ

(3) 市が発行する刊行物及び印刷物(市報さどを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が掲載を認めるもの

(広告掲載内容)

第3条 広告の掲載の対象となる内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 法令、条例、規則等に違反するもの

(3) 政治又は宗教活動に関するもの

(4) 人権を侵害するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの

(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載を不適当と認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載期間、位置及び掲載料金については、媒体等の種類に応じ、別に定める。ただし、入札等の方法により広告を募集する場合はこの限りでない。

(平30告示38・一部改正)

(広告の募集方法等)

第5条 広告の募集、選定等の方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて別に定める。

(平30告示38・全改)

(審査会)

第6条 広告の掲載内容に疑義が生じた場合に、その掲載の可否を審査するため、佐渡市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 市民課長

(3) 観光振興課長

(4) 地域産業振興課長

(5) 教育総務課長

(6) 審査の対象となる広告媒体を所管する課等の長

3 審査会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は総務課長をもって充て、副委員長は、委員長の指名する委員をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査会は、必要に応じて委員長が招集し、議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 審査会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は関係者に対して、必要な資料の提出を求めることができる。

9 審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、文書を持ち回りの上委員に合議することをもって、審査会の審査に代えることができる。

(平20告示95・平22告示62・平25告示73・平29告示142・一部改正、平30告示38・旧第12条繰上、平31告示118・令4告示124・令5告示143・令7告示93・一部改正)

(広告の責任等)

第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告を掲載する者が負うものとする。

2 広告の作成経費は、広告を掲載する者の負担とする。

(平30告示38・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示38・旧第15条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日告示第72号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日告示第38号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第118号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第143号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第93号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

佐渡市有料広告掲載取扱要綱

平成19年3月2日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成19年3月2日 告示第70号
平成20年3月24日 告示第72号
平成20年4月1日 告示第95号
平成22年3月31日 告示第62号
平成25年4月1日 告示第73号
平成29年3月31日 告示第142号
平成30年2月23日 告示第38号
平成31年3月29日 告示第118号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月31日 告示第143号
令和7年3月28日 告示第93号