○佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の60日前から前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者は、体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。
2 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(佐渡市体育館条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐渡市体育館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第53号)
(2) 佐渡市武道館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第55号)
(3) 佐渡市小木プール条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第56号)
(4) 佐渡市B&G海洋センター条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第57号)
(5) 佐渡市B&G海洋センター利用促進協議会規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第58号)
(6) 佐渡市小木テニスコート及びクラブハウス条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第59号)
(7) 佐渡市屋外体育施設条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第62号)
(8) 佐渡市多目的広場条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第63号)
(9) 佐渡市真野広場等利用施設条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第64号)
(10) 佐渡市真野陸上競技場条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第65号)
(11) 佐渡市赤泊陸上競技場条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第66号)
(12) 佐渡市かもこボートハウス条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第69号)
(13) 佐渡市佐和田鴨摺運動場条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第70号)
(14) 佐渡市両津屋外体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年佐渡市教育委員会規則第9号)
(15) 佐渡市両津農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年佐渡市教育委員会規則第10号)
(16) 佐渡市サン・スポーツランド畑野の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年佐渡市教育委員会規則第11号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市体育館条例施行規則、佐渡市武道館条例施行規則、佐渡市小木プール条例施行規則、佐渡市B&G海洋センター条例施行規則、佐渡市B&G海洋センター利用促進協議会規則、佐渡市小木テニスコート及びクラブハウス条例施行規則、佐渡市屋外体育施設条例施行規則、佐渡市多目的広場条例施行規則、佐渡市真野広場等利用施設条例施行規則、佐渡市真野陸上競技場条例施行規則、佐渡市赤泊陸上競技場条例施行規則、佐渡市かもこボートハウス条例施行規則、佐渡市佐和田鴨摺運動場条例施行規則、佐渡市両津屋外体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則、佐渡市両津農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則又は佐渡市サン・スポーツランド畑野の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月27日教委規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20教委規則13・一部改正)