○佐渡市立両津小学校アスベスト健康対策等専門会議開催要綱
平成19年1月31日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市立両津小学校アスベスト除去工事に伴い、アスベストのばく露を受けた児童及び教職員に対する具体的な健康対策を検討するため、佐渡市立両津小学校アスベスト健康対策等専門会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委告示6・一部改正)
(検討事項)
第2条 会議は、次の事項について検討する。
(1) 佐渡市立両津小学校アスベスト飛散事故が原因と思われる健康被害への対策に関すること。
(2) 健康診断に関すること。
(3) 資料の保管に関すること。
(4) アスベスト関連疾患が生じた際の判定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事項に関すること。
2 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、健康対策を実施するに当たって必要とする事項について提案することができる。
(平26教委告示6・一部改正)
(参加者)
第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度会議への参加を求めるものとする。
(1) アスベスト疾患に係る新潟県関係機関の代表者
(2) アスベスト疾患に係る関係医師
(3) 佐渡市立両津小学校学校医
(4) 保護者を代表する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(平26教委告示6・全改)
(座長)
第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(平26教委告示6・全改)
(関係者の出席)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平26教委告示6・全改)
(開催通知)
第6条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、検討案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(平26教委告示6・全改)
(専門部会)
第7条 会議は、第2条に掲げる事項を専門的に検討させるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(平26教委告示6・一部改正)
(守秘義務)
第8条 会議の参加者又は関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(平26教委告示6・追加)
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(平26教委告示6・旧第8条繰下・一部改正、令4教委告示19・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教委告示6・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月22日教委告示第14号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日教委告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。