○佐渡市社会体育施設使用料減免要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第5号

佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定により、佐渡市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の使用料を減免する場合は次によるものとする。

(減免額)

第1 体育施設の使用料の減免額は、別表に定める率により算定した額とする。

(減免対象者及び減免率)

第2 減免対象者及び減免率は、別表のとおりとする。

(減免申請の手続)

第3 施設の利用料の減免を受けようとするものは、佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年佐渡市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第4条の規定により、佐渡市社会体育施設利用許可(兼減免)申請書(規則別記様式)を提出し、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者の減免決定を受けなければならない。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年5月30日教委告示第21号)

この告示は、平成27年5月30日から施行する。

(令和2年3月27日教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(平27教委告示21・全改、令2教委告示8・一部改正)

減免しようとする事業又は活動

減免対象者

減免率

① 市内の私立幼稚園・保育園長及び市内高等学校長が主催して行う体育・スポーツ活動

参加の児童・生徒・当該活動の指導者

100%

② 市内の知的障害者施設、知的障害者通園施設、盲ろうあ者施設、児童養護施設、肢体不自由者施設、重症心身障害者施設及び児童自立支援施設の長が責任を持って行う体育・スポーツ活動

参加の入所者・通所者及びその引率者・介護者

③ 市内の特別支援学校の校長が責任をもって行う体育・スポーツ活動

参加の児童・生徒及びその引率者・介護者

④ 市内少年少女スポーツ団体が行う体育・スポーツ活動

事業の参加者・受講者・当該事業の指導者

⑤ 市公民館及び地区公民館が主催する体育・スポーツ活動

⑥ 市老人クラブ連合会が主催する体育・スポーツ活動

⑦ 市連合婦人会が主催する体育・スポーツ活動

⑧ 一般財団法人佐渡市スポーツ協会及び当該協会加盟団体が行う体育・スポーツ活動

事業の参加者

70%

⑨ 市内の公民館分館・地区子ども会・PTA保護者会・地区老人クラブ・地区婦人会が行う体育・スポーツ活動

事業の参加者・受講者・当該事業の指導者

50%

⑩ 市外の学校の校長が行う体育・スポーツ活動

⑪ 国及び県が行う体育・スポーツ活動

備考

1 学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)でいう学校をいう。

2 減免によって10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

3 上記以外のものについては、その都度審査し決定するものとする。

4 条例別表第4に規定する照明設備を使用するときの使用料及び附属設備の使用料は、減免の対象外とする。

佐渡市社会体育施設使用料減免要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第5号
平成20年3月27日 教育委員会告示第10号
平成27年5月30日 教育委員会告示第21号
令和2年3月27日 教育委員会告示第8号