○佐渡市環境基本計画推進本部設置要綱

平成19年5月21日

訓令第20号

(設置)

第1条 佐渡市環境基本計画(以下「計画」という。)の実施に向け、庁内部署間の連携を図るとともに、計画の進行管理を継続的に行うことを目的として、佐渡市環境基本計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項について協議し、又は検討を行う。

(1) 豊かな自然と共生する島づくりに関すること。

(2) 地球と共にあゆむ島づくりに関すること。

(3) 安全でうるおいと安らぎのある島づくりに関すること。

(4) 歴史と伝統・文化を守り誇れる島づくりに関すること。

(5) 環境を守り育てる人づくりに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市民生活部長をもって充て、副本部長は生活環境課長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1のとおりとする。

(平22訓令9・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、特に必要があると認めるときは、第3条第3項に掲げる職以外の職員を出席させることができる。

(庁内検討部会)

第6条 本部に第2条に掲げる所掌事務のうち必要な事項について調査及び検討を行わせるため、庁内検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、別表第2に掲げる職員により構成する。

3 部会が必要と認めたときは、前項に掲げる職以外の職員を出席させることができる。

(平22訓令9・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平29訓令12・旧第8条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4訓令7・全改)

本部員

総務課長 総合政策課長 財政課長 地域づくり課長 市民課長 生活環境課長 世界遺産推進課長 農林水産振興課長 農業政策課長 観光振興課長 建設課長 建築住宅課長 学校教育課長

別表第2(第6条関係)

(令4訓令7・全改)

庁内検討部会

部会長

生活環境課長補佐

部会員

総合政策課長補佐

世界遺産推進課長補佐

農林水産振興課長補佐

農業政策課長補佐

観光振興課長補佐

建設課長補佐

建築住宅課長補佐

学校教育課長補佐

佐渡市環境基本計画推進本部設置要綱

平成19年5月21日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
平成19年5月21日 訓令第20号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第7号