○佐渡市市有財産検討委員会設置要綱
平成19年5月30日
訓令第23号
(設置)
第1条 市有財産(以下「財産」という。)の処分及び活用に関し、適正かつ円滑な事務処理を図るため、佐渡市市有財産検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 財産の処分に関すること。
(2) 財産の有効活用に関すること。
(3) 財産に関する情報の共有化に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、財産管理課長をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策課長をもって充てる。
4 委員は、財政課長、地域産業振興課長、移住交流推進課長、子ども若者課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、農業政策課長、農林水産振興課長、観光振興課長、建設課長、教育総務課長及び社会教育課長をもって充てる。
5 前項に掲げる委員のほか、当該財産の所管に係る主管課等の長は、必要に応じて委員となる。
(平22訓令9・平22訓令19・平25訓令12・平29訓令12・平31訓令17・令3訓令10・令4訓令7・令5訓令8・令6訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議のときは議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第6条 委員会は、所掌事項に関する専門事項を調査研究させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名した者をもって組織する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平29訓令12・旧第8条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日訓令第19号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第17号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。