○佐渡市出前市役所実施要綱

平成19年6月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民と行政との協働によるまちづくりを推進するため、市職員が地域の福祉、まちづくり活動等を支援し、市民生活の安心・安全に寄与することを目的とした「出前市役所」について、必要な事項を定めるものとする。

(支援職員)

第2条 地域の福祉、まちづくり活動等支援職員(以下「支援職員」という。)は、市職員の中から、当該職員が居住する地域を考慮し、市長が指名する。

(担当地区)

第3条 支援職員の担当する地域(以下「地区」という。)の区分は、市長が別に定める。ただし、同一の支援職員が複数の地区を担当することを妨げない。

(支援職員の職務)

第4条 支援職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域の福祉、まちづくり活動等を支援すること。

(2) 市民、各種団体等が主催する会議及び行事等に積極的に参加し、及び支援すること。

(3) 地域の実態を把握し、必要な支援内容について調整すること。

(4) 市民の行政に対する意向等について、調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の福祉、まちづくり活動等の推進に関すること。

(任期)

第5条 支援職員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(地区担当者連絡会議等)

第6条 支援職員の職務を遂行するため、支所及び行政サービスセンター管内(以下「支所等管内」という。)ごとに地区担当者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 連絡会議は、各支所等管内の支援職員をもって組織し、その編成は、次のとおりとする。

(1) 連絡会議に地区統括責任者(以下「責任者」という。)及び地区統括副責任者(以下「副責任者」という。)を置き、支所等管内の支援職員の中から市長が指名する。

(2) 連絡会議に、幹事を若干人置き、支所等管内の支援職員の中から責任者が指名する。

3 連絡会議の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 支援職員が職務を遂行するため、支所等管内の活動状況及び地域の実情を把握し、地域活動への支援方法を検討すること。

(2) 地域の福祉、まちづくり活動等を支援するに際し、関係各課及び関係機関との連絡・調整を行うこと。

4 責任者は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

5 副責任者は、責任者を補佐し、責任者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 幹事は、「出前市役所」の目的を達成するため、業務の中心となり、行動計画の調整に当たる。

7 連絡会議は、必要に応じて責任者が招集し、当該責任者が連絡会議の議長となる。

8 責任者は、特に必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員を出席させることができる。

9 連絡会議の庶務は、責任者が指名する支所等管内の支援職員が行う。

(平21訓令5・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、平成19年度の支援職員の任期は、指名された日から平成20年3月31日までとする。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

佐渡市出前市役所実施要綱

平成19年6月1日 訓令第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第25号
平成21年4月1日 訓令第5号