○佐渡市予防接種実費徴収要綱
平成19年6月29日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、市長が行う予防接種に係る実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示160・一部改正)
(予防接種の実費の徴収及びその額)
第2条 市長は、予防接種を受けた者又は法第2条第7項に規定する保護者から予防接種を行う際に実費を徴収する。
2 実費徴収の額は、次のとおりとする。
(1) インフルエンザ(法第2条第3項第1号に定めるものをいう。) 1回当たり1,650円
(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条に定めるものをいう。) 1回当たり4,700円
(3) 新型コロナウイルス感染症(法第2条第3項第1号に定めるものをいう。) 1回当たり3,800円
3 医療機関での接種の場合は、医療機関が第1項に規定する実費を直接徴収し、医療機関の収入として取り扱うものとする。
(平21告示167・平26告示43・平26告示160・平27告示189・平30告示267・平31告示71・令2告示177・令6告示94・令6告示322・一部改正)
(実費徴収の免除)
第3条 市長は、予防接種を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に該当するときは、実費の徴収を免除することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、実費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日告示第167号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第43号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第160号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日告示第189号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第267号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第71号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第177号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第94号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第322号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。