○佐渡市予防接種実費徴収要綱

平成19年6月29日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、市長が行う予防接種に係る実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示160・一部改正)

(予防接種の実費の徴収及びその額)

第2条 市長は、予防接種を受けた者又は法第2条第7項に規定する保護者から予防接種を行う際に実費を徴収する。

2 実費徴収の額は、次の表の左欄に掲げる疾病の種類に応じ、右欄に定める実費の額とする。

疾病の種類

実費の額

インフルエンザ

1回当たり1,650円

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)

1回当たり4,720円

新型コロナウイルス感染症

1回当たり8,000円

帯状疱疹

組換えワクチン1回当たり18,150円

生ワクチン1回当たり4,950円

3 医療機関での接種の場合は、医療機関が第1項に規定する実費を直接徴収し、医療機関の収入として取り扱うものとする。

(平21告示167・平26告示43・平26告示160・平27告示189・平30告示267・平31告示71・令2告示177・令6告示94・令6告示322・令7告示66・令7告示216・一部改正)

(実費徴収の免除)

第3条 市長は、予防接種を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に該当するときは、実費の徴収を免除することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、実費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年9月18日告示第167号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第43号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第160号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月29日告示第189号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第267号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第71号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第177号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第94号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日告示第322号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第66号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月25日告示第216号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

佐渡市予防接種実費徴収要綱

平成19年6月29日 告示第101号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年6月29日 告示第101号
平成21年9月18日 告示第167号
平成26年3月31日 告示第43号
平成26年9月30日 告示第160号
平成27年9月29日 告示第189号
平成30年4月1日 告示第267号
平成31年3月22日 告示第71号
令和2年4月1日 告示第177号
令和6年3月27日 告示第94号
令和6年9月30日 告示第322号
令和7年3月25日 告示第66号
令和7年9月25日 告示第216号