○佐渡市予防接種実費徴収要綱

平成19年6月29日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、市長が行う予防接種に係る実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示160・一部改正)

(予防接種の実費の徴収及びその額)

第2条 市長は、予防接種を受けた者又は法第2条第7項に規定する保護者から予防接種を行う際に実費を徴収する。

2 実費徴収の額は、次のとおりとする。

(1) インフルエンザ(法第2条第3項第1号に定めるものをいう。) 1回当たり1,650円

(2) 肺炎球菌感染症(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に定めるものをいう。) 1回当たり4,700円

3 医療機関での接種の場合は、医療機関が第1項に規定する実費を直接徴収し、医療機関の収入として取り扱うものとする。

(平21告示167・平26告示43・平26告示160・平27告示189・平30告示267・平31告示71・令2告示177・一部改正)

(実費徴収の免除)

第3条 市長は、予防接種を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に該当するときは、実費の徴収を免除することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、実費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年9月18日告示第167号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第43号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第160号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月29日告示第189号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第267号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第71号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第177号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市予防接種実費徴収要綱

平成19年6月29日 告示第101号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年6月29日 告示第101号
平成21年9月18日 告示第167号
平成26年3月31日 告示第43号
平成26年9月30日 告示第160号
平成27年9月29日 告示第189号
平成30年4月1日 告示第267号
平成31年3月22日 告示第71号
令和2年4月1日 告示第177号