○佐渡市立小・中学校個人情報保護・管理規程

平成18年10月18日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、佐渡市立小・中学校(以下「学校」という。)において保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、児童生徒及び教職員の個人情報の漏えい、滅失、き損その他の事故を防止し、個人情報の保護・管理の徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、個人情報とは、次に掲げるもので、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。

(1) 保健指導に関する情報

(2) 進路指導に関する情報

(3) 成績処理に関する情報

(4) 学習履歴に関する情報

(5) 児童生徒指導に関する情報

(6) 家庭環境に関する情報

(7) 教職員個人のプライバシーに関する情報

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒個人のプライバシーに関する情報

(個人情報保護管理者)

第3条 佐渡市教育委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第10号)第2条第2号の規定に基づき、個人情報保護管理者は、校長とする。

2 個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第65条及び第66条第1項の規定に基づき、児童生徒及び教職員の個人情報を適正に管理しなければならない。

(平19教委訓令5・令5教委訓令1・一部改正)

(個人情報の管理)

第4条 コンピュータの盗難及びネットワークへの不正なアクセス被害を避けるため、電子データによる個人情報は次に掲げる方法で管理する。

(1) 教職員が取り扱う個人情報は、学校で管理する個人情報を保管するためのFD、MO、CD、DVD、USBフラッシュメモリ等(以下「外部記憶媒体」という。)に保管する。

(2) 教職員は、外部記憶媒体を、個人情報保護管理者の許可なく学校外に持ち出してはならない。

(3) 教職員が異動するときは、外部記憶媒体を、個人情報保護管理者に返却しなければならない。

(4) 教職員は、外部記憶媒体を使用時以外にコンピュータに接続し、又は接続したまま放置するなど、関係者以外の者が容易に閲覧できる状況にしてはならない。

(5) 外部記憶媒体は、共有化の設定を行わない。

(6) 保有する必要がなくなった個人情報は、復元できない方法で破棄しなければならない。ただし、歴史資料として保存されるものについては、この限りでない。

2 個人情報に関する書類及び外部記憶媒体は、施錠のできる書庫等において保管しなければならない。

(令5教委訓令1・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、佐渡市教育委員会が別に定める。

(令5教委訓令1・旧第6条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐渡市立小・中学校個人情報保護・管理規程

平成18年10月18日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年10月18日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第5号
令和5年1月26日 教育委員会訓令第1号