○佐渡市介護サービス事業者等指導実施要綱

平成19年6月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、市の行う介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下、「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、次に掲げる介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第22号)

(3) 新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第17号)

(4) 新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第60号)

(6) 新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第19号)

(8) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(9) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(10) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(11) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(12) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(13) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(14) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(15) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(16) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生省告示第93号)

(平25訓令8・平28訓令22・平30訓令7・一部改正)

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導は、新潟県(以下「県」という。)又は市が指定、許可の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省又は県と市が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

2 集団指導又は一般指導を実施した場合は、県に対し、当日使用した資料を送付する等の情報提供を行うものとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、市が指定及び許可するサービス事業者等を対象とするが、必要に応じ県が指定及び許可するサービス事業者等についても対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準により選定する。

(1) 集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等に基づく指導の内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準は、次に掲げるところによる。

 一般指導

(ア) 一般指導は、毎年度、別に定める一定の基準に基づきサービス事業者等を選定する。

(イ) (ア)に掲げるもののほか、特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(3) 指導の実施においては、県と連携を図り、必要な情報交換を行い適切な集団指導及び実地指導に努めるものとする。

(平28訓令22・一部改正)

(指導方法等)

第5条 集団指導及び実地指導は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 前条第1号の規定により集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付するなど、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 前条第2号の規定により実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的、実地指導の日時及び場所、指導担当者、出席を求める者、並びに準備すべき書類等を文書により当該事業者等に通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 当該事業所等の出席者

(オ) 準備すべき書類等

 出席を求める者 指導に当たっては、指導対象となるサービス事業所等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

 指導方法 実地指導は、厚生労働省が定める実地指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。

 指導体制 実地指導においては、職員2人以上の班を編成し、うち1人は主任以上の職にある者とする。

 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について、過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

 報告書の提出 同号オの通知を行った介護サービス事業者等に対して、文書で通知した事項については、当該介護サービス事業者等から文書により報告を求めるものとする。

(平26訓令27・平28訓令22・一部改正)

(監査への変更)

第6条 実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに佐渡市介護サービス事業者等監査実施要綱(平成19年佐渡市訓令第27号)に定めるところにより、監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関及び部署との連携)

第7条 指導に当たっては、県及び新潟県国保団体連合会等の関係機関並びに庁内関係部署等と連携を図り、合同で指導を実施する等、効率的な指導に努めるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日訓令第27号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年12月16日訓令第22号)

この訓令は、平成28年12月16日から施行する。

(平成30年3月24日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市介護サービス事業者等指導実施要綱

平成19年6月1日 訓令第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第26号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成26年11月27日 訓令第27号
平成28年12月16日 訓令第22号
平成30年3月24日 訓令第7号