○佐渡市普通財産一般競争入札処分事務取扱要綱

平成19年8月13日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市有財産の有効活用の一環として、公有財産のうち利用計画のない普通財産を売り払うことを目的に、一般競争入札による処分について必要な事項を定めるものとし、当該普通財産の売払いに当たっては、関係法令、本市の条例、規則等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(平22訓令5・一部改正)

(入札参加者の資格)

第2条 売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)の参加者は、次に掲げる者を除く個人又は法人とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者

 成年被後見人

 未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

 破産者で復権を得ない者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者

(入札参加の条件)

第3条 入札参加しようとする者は、複数の物件に入札参加できるものとする。ただし、同一の物件に重複する入札参加はできないものとする。

2 2者以上の連名(共有)による入札参加もできるものとする。ただし、連名者のうち1者が同一物件に重複する入札参加はできないものとする。

(入札周知の方法)

第4条 入札の周知は、入札期日の前日から起算して30日前までに、次に掲げる内容を市報さどに掲載するとともに、佐渡市ホームページ及び佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場における掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 売払い物件の所在地、地目、面積、価格その他法令上の規制等

(2) 入札参加者の資格

(3) 入札参加の条件

(4) 入札申込期間

(5) 入札参加申込の方法

(6) 売買契約に付す条件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札参加申込の方法)

第5条 入札参加申込の方法は、あらかじめ申込期間及び申込先を定め、市有財産売却一般競争入札参加申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、直接持参又は郵送等の方法により応募させるものとする。

(1) 個人 住民票謄本(連名の場合は全員の分)

(2) 法人 法人登記簿謄本(連名の場合は全員の分)

2 入札参加の取下げ又は変更については、市有財産売却一般競争入札参加取下げ・変更申出書(様式第2号)で、応募期間内に限ってできるものとする。

(予定価格)

第6条 予定価格は、固定資産税評価額等の公的土地評価を基準とする。

2 予定価格は、入札の公告への記載により開示を行うことができる。

(入札の方法)

第7条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを封書にして、 本人又は代理人が、指定された日時及び場所に出席して提出しなければならない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(開札)

第8条 指定入札時刻経過後、直ちに入札の場所で、入札者の面前において開札しなければならない。

(落札者の決定)

第9条 開札の結果、予定価格以上の最高の者をもって落札者とする。ただし、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定しなければならない。

(再度入札)

第10条 初度の入札において落札者がないときは、入札の条件を変更しないで、その場で直ちに2回を限度とし、再度の入札に付すことができる。

2 第6条第2項により予定価格を開示したときは、再度の入札に付さないこととする。

(随意契約)

第11条 競争入札に付し落札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないときは、入札価格の最高額を提出した者を相手方として予定価格以上の価格を見積書で提出した場合は、その者と随意契約で契約を行うものとする。

2 見積書を提出できる者が辞退した場合は、次に高い金額で入札した者と契約をすることができる。

3 第6条第2項により予定価格を開示したときは、随意契約による契約を行わないものとする。

(入札の無効)

第12条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札

(3) 前2号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反してした入札

(売買契約の締結)

第13条 契約の締結は、契約に必要な書類を交付した日から、7日以内に行うものとする。

(契約保証金の納付)

第14条 契約保証金は、契約金額の100分の10以上に相当する金額を契約の締結と同時に市の交付する納入通知書により納付しなければならない。

2 契約保証金は、売買代金に充当することができるものとし、利息は付さない。

3 契約者の責めに帰すべき理由により契約が解除されたときは、契約保証金は、本市に帰属することとする。

(契約保証金の免除)

第15条 契約保証金は、次に掲げる場合は、納付を免除することができる。

(1) 契約を締結する場合において、当該契約締結と同時に売買代金の総額を納入し、かつ、売払物件を引取り、売買契約が履行されるとき。

(2) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が国(公社、公団等を含む。)又は他の公共団体であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(売買代金の納付方法)

第16条 契約者は、契約締結の日から起算して30日以内に、市の交付する納入通知書により売買代金を納付しなければならない。

2 売買代金は、第14条第1項の規定により納付された契約保証金を除いた額とする。

(延滞利息)

第17条 市長は、契約者が売買代金を契約書に定められた履行期限までに納付しなかったときには、売買代金に対し支払期限の翌日から納付した日までの日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(平成15年財務省告示第129号)で定める割合を乗じて得た金額を徴収しなければならない。

(平22訓令5・一部改正)

(売払い物件における用途の制限事項)

第18条 売買契約締結の日から5年間は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する業の用に供することはできない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する事務所の用に供することはできない。

3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供することはできない。

4 前3項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、用途の制限を付すことができる。

5 前4項に掲げる条件に違反した場合は、売買代金の3割に相当する金額を違約金として請求することができる。

(売払物件の引渡し)

第19条 契約者が売買代金を納入したときは、遅滞なく売払物件を現状のままで引渡しをする。

2 売買物件を引渡したときは、直ちに市有財産受領書を提出させるものとする。

(所有権移転登記)

第20条 所有権の移転登記は、売払物件を引渡したのち、契約者の請求により市が嘱託登記を行うものとする。

(平22訓令5・一部改正)

(契約の解除)

第21条 市長は、契約者が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、市が損害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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佐渡市普通財産一般競争入札処分事務取扱要綱

平成19年8月13日 訓令第31号

(平成22年4月1日施行)