○佐渡市普通財産公募抽選売却事務取扱要綱
平成19年8月13日
訓令第32号
(平22訓令6・一部改正)
(公募抽選物件)
第2条 公募抽選売却の方法による処分対象物件は、おおむね300平方メートル以下の土地及び同地内の既存建物とする。
(応募者の資格)
第3条 公募抽選売却の応募者は、次に掲げる者を除く個人又は法人とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者
ア 成年被後見人
イ 未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
ウ 破産者で復権を得ない者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
(3) 第10条の規定による地位の喪失時から、2年間を経過していない者
(応募の条件)
第4条 応募物件数は、個人について1世帯につき1物件、法人については1法人につき1物件までとし、複数の物件に重複申込みはできないものとする。ただし、2者以上の連名の申込みはできるものとする。
(募集の方法)
第5条 募集の周知は、抽選日の前日から起算して30日前までに、次に掲げる内容を市報さどに掲載するとともに、佐渡市ホームページ及び佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場における掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 売払い物件の所在地、地目、面積、価格、その他法令上の規制等
(2) 応募者の資格
(3) 応募の条件
(4) 応募期間
(5) 応募の方法
(6) 売買契約に付す条件
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応募の方法)
第6条 応募の方法は、あらかじめ応募期間及び応募申込み先を定め、市有財産公募抽選売却応募申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、直接持参又は郵送等の方法により応募させるものとする。
(1) 個人 住民票謄本(連名の場合は全員の分)
(2) 法人 法人登記簿謄本(連名の場合は全員の分)
2 応募の取下げ又は変更については、市有財産公募抽選売却応募取下げ・変更申出書(様式第2号)で、応募期間内に限ってできるものとする。
(公募価格)
第7条 公募価格は、固定資産税評価額等の公的土地評価を基準とする。
(現地説明)
第8条 現地説明は、原則として行わないこととする。
(契約相手方の選定方法等)
第9条 契約相手方となる当選者及び補欠者は、次に掲げる方法により選定する。
(1) 応募者が1者の場合は、当該者を当選者とする。
(2) 応募者が複数の場合は、応募者(代理人可)全員の立会いのもと公開の抽選により、当選者及び補欠者を選定する。抽選の方法は、別に定める。
(3) 3者以上の応募者があるときは、補欠者は2者とする。
(4) 補欠者を選定するときは、これらの者に、契約の相手方となる優先順位を付するものとする。
(地位の喪失)
第10条 次に該当する場合には、当選者はその地位を失い、補欠者を当選者に繰り上げるものとする。
(1) 当選者が、正当な理由がなく第12条に指定する日まで契約を締結しないとき。
(2) 当選者が、正当な理由がなく納入期限までに売買代金を支払わないとき。
(売払い物件における用途の制限事項)
第11条 売買契約締結の日から5年間は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する業の用に供することはできない。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する事務所の用に供することはできない。
3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供することはできない。
4 前3項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、用途の制限を付すことができる。
5 前4項に掲げる条件に違反した場合は、売買代金の3割に相当する金額を違約金として請求することができる。
(契約の締結)
第12条 契約の締結は、契約に必要な書類を交付した日から、7日以内に行うものとする。
(契約保証金の納付)
第13条 契約保証金は、契約金額の100分の10以上に相当する金額を契約の締結と同時に市の交付する納入通知書により納付しなければならない。
2 契約保証金は、売買代金に充当することができるものとし、利息は付さない。
3 契約者の責めに帰すべき理由により契約が解除されたときは、契約保証金は、本市に帰属することとする。
(契約保証金の免除)
第14条 契約保証金は、次に掲げる場合は、納付を免除することができる。
(1) 契約を締結する場合において、当該契約締結と同時に売買代金の総額を納入し、かつ、売払物件を引取り、売買契約が履行されるとき。
(2) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が国(公社、公団等を含む。)又は他の公共団体であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(売買代金の納付方法)
第15条 契約者は、契約締結の日から起算して30日以内に、市の交付する納入通知書により売買代金を納付しなければならない。
2 売買代金は、第13条第1項の規定により納付された契約保証金を除いた額とする。
(延滞利息)
第16条 市長は、契約者が売買代金を契約書に定められた履行期限までに納付しなかったときは、売買代金に対し支払期限の翌日から納付した日までの日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(平成15年財務省告示第129号)で定める割合を乗じて得た金額を徴収しなければならない。
(平22訓令6・一部改正)
(売払物件の引渡し)
第17条 契約者が売買代金を納入したときは、遅滞なく売払物件を現状のままで引渡しをする。
2 売買物件を引渡したときは、直ちに市有財産受領書を提出させるものとする。
(所有権移転登記)
第18条 所有権の移転登記は、売払物件を引渡したのち、契約者の請求により市が嘱託登記を行うものとする。
(平22訓令6・一部改正)
(契約の解除)
第19条 市長は、契約者が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除する。
2 市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、市が損害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として請求することができる。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。