○佐渡市光化学スモッグ緊急時対策措置要綱

平成19年9月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新潟県で定めるオキシダント緊急時の対応に基づき、新潟県知事がオキシダントによる大気汚染が著しい緊急時(以下「緊急時」という。)を発令した場合における本市の対策について必要な事項を定めるものとする。

(緊急時の発令の受理及びその通知)

第2条 新潟県からの緊急時の発令又はその解除の通知は、生活環境課長が受理するものとする。

2 生活環境課長は、前項の通知を受理した場合は、予備情報、光化学スモッグ注意報、光化学スモッグ警報及び光化学スモッグ重大警報の区分に応じて、別表第1に規定する関係各課及び関係機関(以下「関係各課等」という。)に通知するものとする。

3 前項の規定により、通知を受けた関係各課等の長は、直ちに当該所管又は関係する機関(施設を含む。)及び団体に対してその旨を通知するものとする。

4 関係各課等の長は、光化学スモッグによる健康被害が発生したときは、生活環境課長にその旨を報告するものとする。

(平20訓令17・平22訓令9・令4訓令7・一部改正)

(緊急時等における関係各課等の事務)

第3条 緊急時及び光化学スモッグによる健康被害の発生時における関係各課等の事務分担は、別表第2に定めるとおりとする。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4訓令7・全改)

画像

別表第2(第3条関係)

(令4訓令7・全改)

(緊急時における関係各課等の事務)

機関名

事務内容

生活環境課

(1) 県との連絡調整に関すること。

(2) 広報車による市民等への広報に関すること。

(3) 関係各課等の事務の総括に関すること。

(4) 情報の収集及び関係各課等への通知に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の課等の所管に属しない事項

議会事務局

市議会議員への連絡調整に関すること。

防災課

(1) 緊急情報伝達システム、市民メール等による市民周知に関すること。

(2) 防災関係の対策に関すること。

総務課

(1) 発令情報の庁内放送に関すること。

(2) 職員の健康被害状況の調査に関すること。

総合政策課

(1) 報道機関への情報提供及び広報の協力要請に関すること。

(2) ホームページ等の市民周知に関すること。

(3) CNSによる広報に関すること。

高齢福祉課

(1) 福祉施設の入所者等の避難及び救護に関すること。

(2) 福祉施設における健康被害状況の調査に関すること。

社会福祉課

(1) 福祉施設の入所者等の避難及び救護に関すること。

(2) 福祉施設における健康被害状況の調査に関すること。

子ども若者課

(1) 保育園、幼稚園の園児等の避難及び救護に関すること。

(2) 保育園及び幼稚園における健康被害状況の調査に関すること。

健康医療対策課

(1) 医師会及び医療機関との連絡調整及び協力要請に関すること。

(2) 健康被害の相談及び指導に関すること。

(3) 一般市民の健康被害状況の調査に関すること。

観光振興課

(1) 観光客の安全確保に関すること。

(2) 観光施設及び関係機関への連絡調整に関すること。

(3) 観光施設での被害調査に関すること。

産業振興課

連合商工会及び関係機関への周知に関すること。

建設課

道路交通状況の把握等に関すること。

学校教育課

(1) 小中学校への連絡調整に関すること。

(2) 小中学校の児童生徒等の避難及び救護に関すること。

(3) 小中学校における健康被害状況の調査に関すること。

社会教育課

(1) 屋外体育施設(プール、グラウンド等)への連絡調整に関すること。

(2) 屋外体育施設の児童生徒等の避難及び救護に関すること。

(3) 屋外体育施設における健康被害状況の調査に関すること。

消防本部

(1) 健康被害者の救急輸送に関すること。

(2) 消防署における連絡調整に関すること。

(3) 健康被害状況の調査に関すること。

支所

行政サービスセンター

(1) 市民等への広報に関すること。

(2) 支所関係各係等の事務の総括に関すること。

(3) 健康被害状況の調査に関すること。

佐渡市光化学スモッグ緊急時対策措置要綱

平成19年9月1日 訓令第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
平成19年9月1日 訓令第37号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成26年4月1日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第7号