○佐渡市環境アドバイザー制度実施要綱

平成19年10月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域における環境保全の意識の高揚を図るとともに、環境保全活動の促進に資することを目的として、住民団体等が実施する環境問題に関する講演会、環境講座、環境学習会及び観察会(以下「講演会等」という。)に、環境アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣する制度について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、地域における講演会等を通じ、市民に対し環境保全活動に関する知識の普及啓発を図るものとする。

(登録)

第3条 市長は、環境問題に関し、知識経験を有する者又は環境保全活動実践者のうちから適当と認められる者を、アドバイザーとして登録する。

(平29訓令11・一部改正)

(登録期間)

第4条 アドバイザーの登録期間は、登録の日から2年とする。

(平29訓令11・全改)

(派遣の対象)

第5条 派遣対象となる講演会等は、自治会、PTA、学校、婦人会、商工会、商工会議所、地域グループその他各種団体が自主的に開催するもので、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。

(1) 市内において開催されるもの

(2) 参加者が、おおむね20人以上のもの

(3) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、本制度の目的に沿ったもの

(講演会等の内容)

第6条 講演会等の主なテーマは、自然環境、環境保全、生活環境、環境教育等とする。

(派遣手続)

第7条 アドバイザーの派遣を希望する講演会等の主催者は、実施の1月前までに、環境アドバイザー派遣申請書(様式第1号)により、市長へ申請する。

2 市長は、前項の申請書を審査し、アドバイザーに派遣依頼し、主催者にその採否を通知する。

(実施報告)

第8条 講演会等の主催者は、講演会等終了後、10日以内にその実施結果について、環境アドバイザー派遣実施報告書(様式第2号)により、市長に報告する。

(費用)

第9条 市は、アドバイザーに対して、予算の範囲内において派遣に伴う謝金及び旅費を支給する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、アドバイザーの派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29訓令12・旧第11条繰上)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成29年3月31日から施行する

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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佐渡市環境アドバイザー制度実施要綱

平成19年10月1日 訓令第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第40号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第12号