○佐渡市心身障害者通所援護事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市心身障害者通所援護事業実施要領に基づいて、心身障害者の保護者団体等(以下「保護者団体等」という。)が実施する援護事業の円滑な運営を図るため、当該援護事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付する。
(交付条件)
第3条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。
(1) 経費の配分の変更(第6条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業の内容の変更(第6条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の実施が困難となった場合には、早急に市長に報告してその指示を受けること。
(5) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、補助対象事業の完了後も善良な管理者の注意により管理し、その効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、その帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(7) 補助事業についての経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。
(1) 別表に定める補助対象経費について経費区分間の配分を変更する場合(変更額が変更前の配分額の20パーセントを超える場合に限る。)
(補助対象事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第8条 第3条第4号の規定により市長の指示を求める場合には、補助対象事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の実施が困難になった理由及び補助対象事業の実施状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 規則第8条の規定による申請の取下げの期日は、補助金の交付決定を受理した日から起算して15日を経過した日とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市心身障害者通所援護事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月9日告示第183号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第77号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21告示8・平21告示183・平22告示77・一部改正)
(1) 補助対象経費 | (2) 補助基準額 | (3) 補助金交付額 |
事業を運営するために必要な次に掲げる経費 (作業会計に係る経費を除く。) 1 事務費 報酬、給料、手当、賃金及び社会保険料 2 事業費 旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び各種損害保険料)、使用料、賃借料、備品購入費及び委託料等 | 次に掲げる事務費及び事業費の合計 1 事務費 基本事業 Aランク 指導に従事する常勤職員が2人以上で、かつ、月初日登録人員が10人以上の場合 月額 353,000円×年間開設月数 Bランク 指導に従事する職員が2人以上(うち常勤する者が1人以上)で、かつ、月初日登録人員が7人以上の場合 月額 264,750円×年間開設月数 Cランク 指導に従事する常勤職員を1人以上置く場合で、かつ、月初日登録人員が5人以上の場合 月額 176,500円×年間開設月数 2 事業費 A・Bランク月額 101,200円×年間開設月数 Cランク 月額 50,600円×年間開設月数 | (2)による基準額全額 ※1,000円未満の端数は切り捨てる。 |