○佐渡市都市公園体育施設の管理に関する規則
平成19年8月24日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市都市公園条例(平成16年佐渡市条例第274号。以下「条例」という。)第9条の規定により設置された公園施設のうち、佐渡市長から委任を受けた別表に掲げる施設(以下「都市公園体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 都市公園体育施設の開場時間は、別表のとおりとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 都市公園体育施設の休場日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の60日前から前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者は、都市公園体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
3 使用料の減免の算定方法については、佐渡市社会体育施設使用料減免要綱(平成19年佐渡市教育委員会告示第5号)別表の規定を適用する。
(平20教委規則12・一部改正)
(平26教委規則16・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教委規則16・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例施行規則の廃止)
2 佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第67号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月27日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日教委規則第16号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月26日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条関係)
(平23教委規則14・平26教委規則16・平28教委規則5・令6教委規則4・一部改正)
公園 | 名称 | 附帯施設 | 開場時間 | 休場日 |
つつじヶ丘公園 | 佐渡市総合体育館 | アリーナ トレーニングルーム ギャラリー 柔道場 剣道場 軽運動場 会議室 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
佐和田テニスコート | 人工芝テニスコート | 午前8時30分から午後8時まで | 12月1日から翌年3月31日まで | |
佐和田野球場 | 野球場 | |||
金井運動公園 | 金井プール | プール | 午前10時から午後6時まで | 9月1日から翌年6月30日まで |
金井野球場 | 野球場 | 午前8時30分から午後8時まで | 12月1日から翌年3月31日まで | |
金井テニスコート | 人工芝テニスコート | |||
真野公園 | 真野テニスコート | 人工芝テニスコート | ||
赤泊臨海運動公園 | 赤泊プール | プール | 午前9時から午後4時まで | 9月1日から翌年6月30日まで |
赤泊ゲートボールコート | ゲートボールコート | 午前8時30分から午後8時まで | 12月1日から翌年3月31日まで | |
赤泊多目的グラウンド | 多目的グラウンド | |||
赤泊テニスコート | 全天候テニスコート 人工芝テニスコート |
備考 金井野球場、金井テニスコート及び真野テニスコートにおいて照明施設を使用した場合の開場時間の終期は、午後9時までとする。ただし、赤泊テニスコートについては、午後10時までとする。
(平20教委規則12・平26教委規則16・一部改正)