○佐渡市都市公園体育施設の管理に関する規則

平成19年8月24日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市都市公園条例(平成16年佐渡市条例第274号。以下「条例」という。)第9条の規定により設置された公園施設のうち、佐渡市長から委任を受けた別表に掲げる施設(以下「都市公園体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 都市公園体育施設の開場時間は、別表のとおりとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 都市公園体育施設の休場日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第9条第2項の規定により都市公園体育施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ都市公園体育施設利用許可(兼減免)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の60日前から前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者は、都市公園体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第11条第3項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条第1項の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 使用料の減免の算定方法については、佐渡市社会体育施設使用料減免要綱(平成19年佐渡市教育委員会告示第5号)別表の規定を適用する。

(平20教委規則12・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 条例第15条の2の規定により都市公園体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、都市公園体育施設の開場時間を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。

2 条例第15条の2の規定により都市公園体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「佐渡市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平26教委規則16・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則16・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例施行規則の廃止)

2 佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第67号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月27日教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第16号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条、第3条関係)

(平23教委規則14・平26教委規則16・平28教委規則5・一部改正)

公園

名称

附帯施設

開場時間

休場日

つつじヶ丘公園

佐渡市総合体育館

アリーナ トレーニングルーム ギャラリー 柔道場 剣道場 軽運動場 会議室

午前8時30分から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日まで

佐和田テニスコート

人工芝テニスコート

午前8時30分から午後8時まで

12月1日から翌年3月31日まで

佐和田野球場

野球場

金井運動公園

金井プール

プール

午前10時から午後6時まで

9月1日から翌年6月30日まで

金井野球場

野球場

午前8時30分から午後8時まで

12月1日から翌年3月31日まで

金井テニスコート

全天候テニスコート

真野公園

真野テニスコート

人工芝テニスコート

赤泊臨海運動公園

赤泊プール

プール

午前9時から午後4時まで

9月1日から翌年6月30日まで

赤泊ゲートボールコート

ゲートボールコート

午前8時30分から午後8時まで

12月1日から翌年3月31日まで

赤泊多目的グラウンド

多目的グラウンド

赤泊テニスコート

全天候テニスコート 人工芝テニスコート

備考 金井野球場、金井テニスコート及び真野テニスコートにおいて照明施設を使用した場合の開場時間の終期は、午後9時までとする。ただし、赤泊テニスコートについては、午後10時までとする。

(平20教委規則12・平26教委規則16・一部改正)

画像

佐渡市都市公園体育施設の管理に関する規則

平成19年8月24日 教育委員会規則第15号

(平成28年4月1日施行)