○佐渡市消防団活動補助金交付要綱
平成19年8月27日
消防本部告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市消防団員の士気高揚を目的として佐渡市消防団が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(平22消本告示1・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、佐渡市消防団とする。
(平22消本告示1・全改)
(交付基準)
第3条 補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、消防団活動補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容(軽微な変更を除く。)
(2) 補助金額(軽微な変更を除く。)
(軽微な変更の範囲)
第6条 前条各号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1) 補助事業内容の変更 内容を著しく変更する場合
(2) 補助金額の変更 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(事業の中止又は廃止の承認申請)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ消防団活動補助事業(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定による申請の取下げの期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日消本告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付基準
対象事業 | 次に掲げる事業のいずれかに該当するものとする。 (1) 佐渡地区支会消防大会並びに佐渡市消防大会 (2) 佐渡市消防出初式 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業 |
補助対象経費 | 上記対象事業に要する経費とする。 |
補助金額 | 消防団員の数に2,000円を乗じて得た額以内とする。 |