○佐渡市建設工事安全衛生対策要領
平成17年7月1日
訓令第14号
第1 趣旨
この訓令は、別に定めがあるもののほか、市が発注する建設工事における労働災害の防止及び安全確保を図るため、事業の執行に当たり留意すべき事項及び活動について必要な事項を定めるものとする。
第2 適正な積算の実施
1 工事の安全かつ円滑な施工を確保するためには、発注者の行う積算において必要な経費が計上されていることが不可欠であることから、安全を確保するための経費について適切に計上すること。
2 使用機械にかかる経費について適正に計上すること。
第3 適切な工期の設定
1 適正に工期を設定するため、工事の内容、現場の施工条件等に応じた作業日数及び準備並びに後片付けに要する日数を算定するとともに、工事関係者の健康保持及び災害防止の観点から、休日日数及び降雪等による作業不能日数を加え設定すること。
2 契約後に、他の関係機関との協議、地元との協議等に時間を要し、工事着手が遅れるおそれがある場合は、協議の成立見込み時期等を施工条件として明示するとともに、これらの条件に変更があり、必要と認められるときは、設計変更により工期を変更すること。
第4 請負業者の施工体制及び安全訓練の充実への配慮
1 工事の施工状況及び施工体制等の把握に努め、請負業者に対して、安全施工体制の充実を指導すること。
2 労働安全衛生法等に基づく安全活動の実施とともに、特記仕様書による「安全・訓練等」を適正に実施するよう請負業者を指導し、実施状況については、ビデオ、写真、工事月報等により、適切に実施されたかを確認すること。
第5 工事の安全対策への活動
1 佐渡市建設工事安全衛生対策委員会(以下「委員会」という。)は、建設工事における労働災害の防止及び安全確保を図るため、次の事項を行う。
(1) 安全対策に関する資料の作成及び配布
(2) 死亡事故等重大な現場事故例の情報提供
(3) 無告知の工事現場安全パトロールの実施(別紙1)
(4) その他工事の安全管理上必要な事項
第6 工事現場事故発生時の対応
1 事故発生の通報及び速報
(1) 請負業者に対して、工事の施工中に事故が発生した場合には、その事故が軽微なものであっても直ちに監督員(佐渡市建設工事請負基準約款第10条第1項に規定する監督員をいう。以下同じ。)に通報することを徹底させること。
(2) 請負業者から事故発生の通報があった場合には、支所等の監督員は、直ちに本庁担当課へ通報、事故速報(別紙2)を提出することとし、本庁担当課は、速やかに委員会事務局(財政課をいう。以下同じ。)へ事故速報の写しを添えて報告することとする。県が関係する工事にあっては、本庁担当課が県関係機関へ事故速報を提出すること。
2 事故報告
(1) 死亡事故及び休業4日以上の負傷事故にあっては、請負業者に対して、監督員が期日を指示して、事故発生報告書(別紙3)を提出させること。
(2) 請負業者から事故発生報告書の提出があった場合には、(支所等の監督員は、直ちに本庁担当課へその写しを提出することとし、)本庁担当課は、速やかに委員会事務局へ事故発生報告書の写しを添えて報告することとする。県が関係する工事にあっては、本庁担当課が県関係機関へ報告すること。
3 事故発生原因の調査
(1) 事故発生報告書が提出されたときは、委員会において事故発生原因を調査しなければならない。
(2) 佐渡市工事安全衛生対策委員長(以下「委員長」という。)が、職員のうちから指名した事故調査員(以下「調査員」という。)は、次の事項を調査し、事故調査復命書(別紙4)により、委員長へ報告しなければならない。
① 元請業者の安全訓練実施状況
② 事故当日の安全管理体制
③ 仮設、施工方法等の安全施工上の課題の洗い出し
④ 設計書の内容も含めた指示事項等及び施工計画書の課題の洗い出し
⑤ その他安全管理に必要と思われる所見
(3) 調査員は、元請業者に対し被災者への対応状況報告及び被災者の復帰状況報告を求めなければならない。
4 事故再発防止対策
(1) 委員長は、調査員から事故調査の復命があった場合には、委員会を招集し、事故再発防止対策を検討しなければならない。
(2) 委員会は、事故の再発を防止するため、上記(1)において検討した結果を関係者に周知する等必要な措置を講じなければならない。
(平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令19・全改)