○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津施設サービス事業運営規程
平成18年4月1日
訓令第43号
(目的)
第1条 この施設は、入所者の心身の特性を踏まえて、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療の提供を通じて日常生活を営むことができるようにするとともに、当該入所者の居宅における生活への復帰を目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って介護保険施設サービスの提供に努めるものとする。
2 この事業の実施に当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 この事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
介護老人保健施設すこやか両津 | 佐渡市春日1137番地4 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業を実施し、推進するため管理者を置く。
2 管理者は、所属職員を指揮監督し、関係機関との連携、設備及び備品の衛生管理を図り、併せて非常災害の対応を行うなど、適切に事業を実施できるよう総括する。
3 管理者のほか、事業に従事する職員は、次のとおりとし、介護保険施設サービスの提供に当たる。
(1) 医師 0.9人以上
(2) 看護師又は准看護師 9人以上
(3) 介護員 22人以上
(4) 支援相談員 1人以上
(5) 理学療法士 0.9人以上
(6) 栄養士(管理栄養士) 1人以上
(7) 介護支援専門員 1人以上
(8) 調理員その他の職員 8人以上
(事業の内容及び利用料等)
第5条 事業の内容は、次のとおりとし、施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
(1) 入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話
(2) 機能訓練及びその他必要な医療
(3) 健康チェック
(4) 退所時指導
(5) レクリエーション等社会生活上の便宜供与
2 保険対象外費用については、別に定める基準により徴収するものとする。
3 日常生活における通常必要となる費用として利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。
(事業の定員)
第6条 この事業における定員は、90人とする。
(利用に当たっての留意事項)
第7条 この事業を利用するに当たり、利用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) この事業を利用するに当たり、担当職員の指示に従うこと。
(2) 担当職員の指示に従わないなど、施設の秩序を乱した場合は利用を断るときがあること。
(3) この事業の利用に当たり、指定の物品について持参すること。
(4) この事業の利用に先立って行う健康チェックの結果により、事業の提供を行わない場合があること。
(5) この事業の利用に当たり、持参した物品については、紛失しないよう氏名を記載するなどして注意すること。
(非常災害対策)
第8条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 この事業の運用に当たり、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に事業が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。
2 研修計画は、次のとおりとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施
(2) 継続研修 年1回実施
3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 事業所は、あらかじめ利用者から同意を得た場合、前項の規定にかかわらず、サービス担当者会議及び連絡調整のため必要な場合は、この目的外での利用をしないことを条件に、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス計画に位置づけられた居宅サービス事業所、介護保険施設、主治医及び保険者に対し、情報提供ができるものとする。
5 事業所は、利用者の利用する施設の衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
6 事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
7 事業所は、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。
8 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
9 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する。
10 この運営規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、本市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。