○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津施設サービス事業運営規程
平成18年4月1日
訓令第43号
佐渡市介護老人保健施設すこやか両津施設サービス事業運営規程(平成16年佐渡市訓令第97号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この施設は、入所者の心身の特性を踏まえて、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療の提供を通じて日常生活を営むことができるようにするとともに、当該入所者の居宅における生活への復帰を目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って介護保険施設サービスの提供に努めるものとする。
2 この事業の実施に当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 この事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
介護老人保健施設すこやか両津 | 佐渡市春日1137番地4 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業を実施し、推進するため管理者を置く。
2 管理者は、所属職員を指揮監督し、関係機関との連携、設備及び備品の衛生管理を図り、併せて非常災害の対応を行うなど、適切に事業を実施できるよう総括する。
3 管理者のほか、事業に従事する職員は、次のとおりとし、介護保険施設サービスの提供に当たる。
(1) 医師 0.9人以上
(2) 看護師又は准看護師 9人以上
(3) 介護員 22人以上
(4) 支援相談員 1人以上
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 0.9人以上
(6) 栄養士(管理栄養士) 1人以上
(7) 介護支援専門員 1人以上
4 前項に定めるもののほか、事業所の運営上、必要な職員を置くものとする。
(令6訓令7・一部改正)
(事業の内容及び利用料等)
第5条 事業の内容は、次のとおりとし、施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その本人負担分の額とする。
(1) 入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話
(2) 機能訓練及びその他必要な医療
(3) 健康チェック
(4) 退所時指導
(5) レクリエーション等社会生活上の便宜供与
2 保険対象外費用については、別に定める基準により徴収するものとする。
3 日常生活における通常必要となる費用として利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、文書により同意を得るものとする。
(令6訓令7・一部改正)
(事業の定員)
第6条 この事業における定員は、90人とする。
(利用に当たっての留意事項)
第7条 この事業を利用するに当たり、利用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) この事業を利用するに当たり、担当職員の指示に従うこと。
(2) 担当職員の指示に従わないなど、施設の秩序を乱した場合は利用を断るときがあること。
(3) この事業の利用に当たり、指定の物品について持参すること。
(4) この事業の利用に先立って行う健康チェックの結果により、事業の提供を行わない場合があること。
(5) この事業の利用に当たり、持参した物品については、紛失しないよう氏名を記載するなどして注意すること。
(非常災害対策)
第8条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に消火、通報及び避難等訓練を行う。
(令6訓令7・一部改正)
(業務継続計画の策定)
第9条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(令6訓令7・追加)
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録する。
3 事業所は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(令6訓令7・追加)
(虐待の防止のための措置)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(令6訓令7・追加)
(記録の整備)
第12条 事業所は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1) 施設サービス計画
(2) 居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
(3) 提供した具体的サービス内容等の記録
(4) 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 利用者に関する市町村への通知に係る記録
(6) 苦情の内容等に関する記録
(7) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
2 事業所は、職員、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から5年間保存する。
(令6訓令7・追加)
(その他運営に関する重要事項)
第13条 この事業の運用に当たり、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に事業が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。
2 研修計画は、次のとおりとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施
(2) 継続研修 年1回実施
3 事業所は、介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後、また利用者との契約終了後も同様とする。
5 事業所は、あらかじめ利用者から同意を得た場合、前項の規定にかかわらず、サービス担当者会議及び連絡調整のため必要な場合は、この目的外での利用をしないことを条件に、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス計画に位置づけられた居宅サービス事業所、介護保険施設、主治医及び保険者に対し、情報提供ができるものとする。
6 事業所は、利用者の利用する施設の衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
7 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように以下の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
8 事業所は、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。
9 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
10 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する。
11 この運営規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、本市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(令6訓令7・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。