○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業運営規程
平成18年4月1日
訓令第44号
佐渡市介護老人保健施設すこやか両津短期入所療養介護事業運営規程(平成16年佐渡市訓令第98号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本市が開設する佐渡市介護老人保健施設すこやか両津(以下「事業所」という。)が行う短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業(以下「事業」という。)は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業は、利用者の心身の状況若しくは病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由による利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に提供する。
2 この事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するものとし、事業運営に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視しつつ他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
介護老人保健施設すこやか両津 | 佐渡市春日1137番地4 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業を実施し、推進するため管理者を置く。
2 管理者は、所属職員を指揮監督し、及び関係機関との連帯並びに設備の備品の衛生管理を図り、併せて非常災害の対応を行うなど、適切に事業を実施できるよう総括する。
3 管理者のほか事業に従事する職員は、次のとおりとし、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の提供を行う。
(1) 医師 0.9人以上(入所と兼務)
(2) 看護師又は准看護師 9人以上(入所と兼務)
(3) 介護員 22人以上(入所と兼務)
(4) 支援相談員 1人以上(入所と兼務)
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 0.9人以上(入所と兼務)
(6) 栄養士(管理栄養士) 1人以上(入所と兼務)
(7) 介護支援専門員 1人以上(入所と兼務)
4 前項に定めるもののほか、事業所の運営上、必要な職員を置くものとする。
(令6訓令8・一部改正)
(短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業の内容)
第5条 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話
(2) 機能訓練及びその他必要な医療
(3) 健康チェック
(4) 相談及び援助
(5) レクリエーション等社会生活上の便宜供与
(6) 送迎
(平27訓令8・一部改正)
(利用料その他の費用の額)
第6条 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護が法定代理受領サービスであるときは、その本人負担分の額とする。
2 保険対象外費用については、別に定める基準により徴収するものとする。
3 日常生活における通常必要となる費用として利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前3項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、文書により同意を得るものとする。
(令6訓令8・一部改正)
(事業の定員)
第7条 この事業における利用定員は、施設サービス利用定員90人の内数とする。
(通常の送迎の実施地域)
第8条 通常の送迎の実施地域は、別表のとおりとする。
(平27訓令8・一部改正)
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 職員は、利用者に対して職員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 職員は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1) 気分が悪くなったときは速やかに申し出ること。
(2) 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用すること。
(3) 担当職員の指示に従わないなど、事業所の秩序を乱した場合は利用を断ることがあること。
(4) 利用に先立って行う健康チェックの結果により、事業の提供を行わない場合があること。
(5) 利用に当たり、指定の物品を持参し、紛失しないよう氏名を記載するなどして注意すること。
(令6訓令8・一部改正)
(非常災害対策)
第10条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に消火、通報及び避難等訓練を行う。
(令6訓令8・一部改正)
(業務継続計画の策定)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(令6訓令8・追加)
(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、利用者に対する短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護サービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録する。
3 事業所は、利用者に対する短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(令6訓令8・追加)
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(令6訓令8・追加)
(記録の整備)
第14条 事業所は、利用者に対する短期入所療養介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1) 短期入所療養介護計画及び介護予防短期入所療養介護計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
(4) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(5) 苦情の内容等に関する記録
(6) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存する。
(令6訓令8・追加)
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、この事業の運営に当たり、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に事業が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。
2 研修計画は、次のとおりとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施
(2) 継続研修 年1回実施
3 事業所は、介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後、また利用者との契約終了後も同様とする。
5 事業所は、あらかじめ利用者から同意を得た場合、前項の規定にかかわらず、サービス担当者会議及び連絡調整のため必要な場合は、この目的外での利用をしないことを条件に、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス計画に位置づけられた居宅サービス事業所、介護保険施設、主治医及び保険者に対し、情報提供ができるものとする。
6 事業所は、利用者の利用する施設の衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
7 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう以下の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
8 事業所は、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。
9 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命若しくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
10 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様並びに時間、その際の利用者の心身の状況及び緊急やむを得なかった理由を記録する。
11 この運営規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(令6訓令8・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平27訓令8・追加、令6訓令8・一部改正)
地区名 | 区域 |
両津地区 | 両津大川 羽二生 両尾 椎泊 真木 河崎 下久知 久知河内 城腰 住吉 原黒 吾潟 立野 上横山 下横山 長江 秋津 潟端 旭 両津湊 両津夷 両津夷新 浜田 春日 両津福浦一丁目 両津福浦二丁目 両津福浦三丁目 加茂歌代 梅津 羽吉 椿 北五十里 白瀬 玉崎 和木 馬首 北松ヶ崎 平松 浦川 歌見 黒姫 虫崎 |
金井地区 | 三瀬川 水渡田 吉井本郷 吉井 大和 貝塚 金井新保 中興 泉 千種 |
新穂地区 | 地区の全域 |
畑野地区 | 畑野 栗野江 坊ヶ浦 寺田 目黒町 宮川 |