○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業運営規程
平成18年4月1日
訓令第46号
佐渡市介護老人保健施設すこやか両津通所リハビリテーション事業運営規程(平成16年佐渡市訓令第100号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本市が開設する佐渡市介護老人保健施設すこやか両津(以下「事業所」という。)が行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴い生じる心身の変化に起因する疾病等により身体上又は精神上の障害が生じ、これにより入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な生活動作の全部又は一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態及び当該状態となる恐れのある状態(以下「要介護状態等」という。)となった65歳以上の者又は当該状態が特定疾病により起因した40歳以上65歳未満の者に対し、可能な限り居宅において、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的とする。
2 この事業は、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の心身の状況等を踏まえ、生活の質の確保及び向上を重視し、及び健康管理、日常生活動作の維持・回復並びに日常生活の援助を図るとともに、在宅介護を推進し、及び快適な在宅生活が継続できるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 通所リハビリテーションの提供に当たっては、当事業所の職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、事業所の職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
介護老人保健施設すこやか両津 | 佐渡市春日1137番地4 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業を実施し、推進するため管理者を置く。
2 管理者は、所属職員を指揮監督し、関係機関との連帯、設備の備品の衛生管理を図り、併せて非常災害の対応を行うなど、適切に事業を実施できるよう総括する。
3 管理者のほか、事業に従事する職員は、次のとおりとし、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。
医師 1人以上(兼務)
理学療法士 0.2人以上(兼務)
看護師、準看護師又は介護員 1.8人
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 次に掲げる日以外の日
ア 12月31日から翌年1月3日まで
イ アに掲げるもののほか、施設の管理又は整備のため、あらかじめ周知した上で営業を中止する日
(2) 営業時間 午前8時から午後6時5分まで。ただし、サービス提供時間は、午前9時から午後3時30分までとする。
(平27訓令8・一部改正)
(事業の定員)
第6条 この事業における利用定員は、8人とする。
(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容)
第7条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴
(2) 食事の提供
(3) 機能訓練
(4) 健康チェック
(利用料その他の費用の額)
第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 保険対象外費用については、別に定める基準により徴収するものとする。
3 日常生活における通常必要となる費用として利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、別表のとおりとする。
(平27訓令8・一部改正)
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 職員は、利用者に対して職員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 職員は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1) この事業を利用するに当たり、担当職員の指示に従うこと。
(2) 担当職員の指示に従わないなど、施設内の秩序を乱した場合は利用を断るときがあること。
(3) この事業の利用に当たり、指定の物品について持参すること。
(4) この事業の利用に先立って行う健康チェックの結果により、事業の提供を行わない場合があること。
(5) この事業の利用に当たり、持参した物品については、紛失しないよう氏名を記載するなどして注意すること。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業所は、この施設の運用に当たり、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に事業が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。
2 研修計画は、次のとおりとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施
(2) 継続研修 年1回実施
3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 事業所は、あらかじめ利用者から同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、サービス担当者会議及び連絡調整のため必要な場合は、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス計画に位置づけられた居宅サービス事業所、介護保険施設、主治医及び保険者に対し、情報提供ができるものとする。
5 事業所は、利用者の利用する施設の衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
6 事業所は、施設において感染症が発生し、又は蔓延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
7 事業所は、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。
8 この運営規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平27訓令8・追加)
実施地域 |
羽二生 両尾 椎泊 真木 河崎 下久知 久知河内 城腰 住吉原黒 吾潟 立野 上横山 下横山 長江 秋津 潟端 旭 両津湊 両津夷 両津夷新 浜田 春日 両津福浦一丁目 両津福浦二丁目 両津福浦三丁目 加茂歌代 梅津 羽吉 椿 北五十里 白瀬 玉崎 和木 馬首 北松ヶ崎 平松 浦川 歌見 |