○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業運営規程

平成18年4月1日

訓令第46号

佐渡市介護老人保健施設すこやか両津通所リハビリテーション事業運営規程(平成16年佐渡市訓令第100号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市が開設する佐渡市介護老人保健施設すこやか両津(以下「事業所」という。)が行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴い生じる心身の変化に起因する疾病等により身体上又は精神上の障害が生じ、これにより入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な生活動作の全部又は一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態及び当該状態となる恐れのある状態(以下「要介護状態等」という。)となった65歳以上の者又は当該状態が特定疾病により起因した40歳以上65歳未満の者に対し、可能な限り居宅において、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的とする。

2 この事業は、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の心身の状況等を踏まえ、生活の質の確保及び向上を重視し、及び健康管理、日常生活動作の維持・回復並びに日常生活の援助を図るとともに、在宅介護を推進し、及び快適な在宅生活が継続できるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 通所リハビリテーションの提供に当たっては、当事業所の職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

2 介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、事業所の職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

介護老人保健施設すこやか両津

佐渡市春日1137番地4

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 この事業を実施し、推進するため管理者を置く。

2 管理者は、所属職員を指揮監督し、関係機関との連帯、設備の備品の衛生管理を図り、併せて非常災害の対応を行うなど、適切に事業を実施できるよう総括する。

3 管理者のほか、事業に従事する職員は、次のとおりとし、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。

医師 1人以上(兼務)

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 0.2人以上(兼務)

看護師、准看護師又は介護員 1.8人

(令6訓令9・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 次に掲げる日以外の日

 12月31日から翌年1月3日まで

 に掲げるもののほか、施設の管理又は整備のため、あらかじめ周知した上で営業を中止する日

(2) 営業時間 午前8時から午後6時5分まで。ただし、サービス提供時間は、午前9時から午後3時30分までとする。

(平27訓令8・一部改正)

(事業の定員)

第6条 この事業における利用定員は、8人とする。

(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容)

第7条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴

(2) 食事の提供

(3) 機能訓練

(4) 健康チェック

(利用料その他の費用の額)

第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その本人負担分の額とする。

2 保険対象外費用については、別に定める基準により徴収するものとする。

3 日常生活における通常必要となる費用として利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。

4 前各項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、文書により同意を得るものとする。

(令6訓令9・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、別表のとおりとする。

(平27訓令8・一部改正)

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条 職員は、利用者に対して職員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

2 職員は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

(1) この事業を利用するに当たり、担当職員の指示に従うこと。

(2) 担当職員の指示に従わないなど、施設内の秩序を乱した場合は利用を断るときがあること。

(3) この事業の利用に当たり、指定の物品について持参すること。

(4) この事業の利用に先立って行う健康チェックの結果により、事業の提供を行わない場合があること。

(5) この事業の利用に当たり、持参した物品については、紛失しないよう氏名を記載するなどして注意すること。

(非常災害対策)

第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に消火、通報及び避難等訓練を行う。

(令6訓令9・一部改正)

(業務継続計画の策定)

第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(令6訓令9・追加)

(事故発生時の対応)

第13条 事業所は、利用者に対する通所リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録する。

3 事業所は、利用者に対する通所リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(令6訓令9・追加)

(虐待の防止のための措置)

第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。

(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。

(令6訓令9・追加)

(記録の整備)

第15条 事業所は、利用者に対する通所リハビリテーション等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

(1) 通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画

(2) 提供した具体的サービス内容等の記録

(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録

(4) 苦情の内容等に関する記録

(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存する。

(令6訓令9・追加)

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、この事業の運営に当たり、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に事業が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。

2 研修計画は、次のとおりとする。

(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施

(2) 継続研修 年1回実施

3 事業所は、介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後、また利用者との契約終了後も同様とする。

5 事業所は、あらかじめ利用者から同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、サービス担当者会議及び連絡調整のため必要な場合は、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス計画に位置づけられた居宅サービス事業所、介護保険施設、主治医及び保険者に対し、情報提供ができるものとする。

6 事業所は、利用者の利用する施設の衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

7 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう以下の措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

8 事業所は、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。

9 この運営規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(令6訓令9・旧第12条繰下・一部改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平27訓令8・追加、令6訓令9・一部改正)

実施地域

羽二生 両尾 椎泊 真木 河崎 下久知 久知河内 城腰 住吉 原黒 吾潟 立野 上横山 下横山 長江 秋津 潟端 旭 両津湊 両津夷 両津夷新 浜田 春日 両津福浦一丁目 両津福浦二丁目 両津福浦三丁目 加茂歌代 梅津 羽吉 椿 北五十里 白瀬 玉崎 和木 馬首 北松ヶ崎 平松 浦川 歌見

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平成18年4月1日 訓令第46号

(令和6年4月1日施行)