○佐渡市市章の使用に関する取扱い要綱

平成17年7月25日

告示第287号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市市章(以下「市章」という。)を市以外の者の使用に関する取扱いについて、適切かつ秩序ある活用を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(使用上の遵守事項)

第2条 市章を使用する者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 市章の使用は、公共性又は公益性に限るものとし、営利を目的とした使用はしないこと。

(2) 前号に定める使用であっても佐渡市のイメージを損う使用はしないこと。

(3) 承認された用途のみに使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

(申請)

第3条 市章を使用する場合、あらかじめ市章使用申請書(様式第1号)を市長へ提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、その内容について審査し、使用に関する承認の可否を決定するとともに、その旨を申請者に対し市章の使用承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(承認の失効)

第4条 前条の規定により承認を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認は失効するものとする。

(1) 承認期間が経過したとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(3) 承認を受けたものが死亡又は解散したとき。

(承認の取消し等)

第5条 市長は、市章の使用について、承認内容に違反していると認められる場合は、承認の取消し又は使用の差止めができるものとする。無断で使用している場合についても、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

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佐渡市市章の使用に関する取扱い要綱

平成17年7月25日 告示第287号

(平成17年9月1日施行)