○佐渡市堀口基金条例

平成20年1月7日

条例第1号

(設置)

第1条 誠実で豊かな人間性に基づいた、社会に貢献する人材の育成支援を行い、もって佐渡市勢の発展に寄与することを目的として佐渡市堀口基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とし、堀口智顕氏からの寄附金をもって充てる。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益金は、予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、これの全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市堀口基金条例

平成20年1月7日 条例第1号

(平成20年1月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成20年1月7日 条例第1号