○佐渡市デジタル防災行政無線局管理運用規程

平成19年11月27日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する佐渡市デジタル防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 統制局 無線局を総括し、陸上移動局を通信の相手方として通信の運用を統制する基幹となる無線設備をいう。

(3) 中継局 統制局と陸上移動局及び陸上移動局間相互の通信を中継する無線設備をいう。

(4) 基地局 統制局と陸上移動局及び陸上移動局間相互の通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 主として佐渡市内を移動範囲として陸上を移動する携帯型の無線局及び特定の場所に常置する半固定型の無線局をいう。

(無線局)

第3条 無線局の構成及び配置は、別表第1及び別表第2のとおりとし、統制局は佐渡市役所に置く。

(総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局を総括し、通信の運用を統制し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者には、防災課長の職にある者をもって充てる。

(平22訓令9・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用を所掌し、事務を総括し、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者には、防災課長補佐の職にある者をもって充てる。

(平22訓令9・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理運用を分掌し、適正かつ効率的な運用を確保する。

3 通信取扱責任者には、管理責任者が防災課等の職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

(平22訓令9・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)

(管理者)

第7条 無線局に管理者を置く。

2 管理者は、陸上移動局の運用を所掌し、通信取扱責任者の指導のもとに適正な陸上移動局の運用を行う。

3 管理者には、陸上移動局を設置する課等の所属長をもってこれに充てる。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(通信の種類及び内容)

第9条 通信の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 統制通信 普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。

(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 訓練通信 訓練の際に行う通信をいう。

(運用時間)

第10条 無線局の運用時間は、常時とする。

(通信の統制)

第11条 総括管理者は、佐渡市災害対策本部が設置されたときその他必要があると認めるときは、通信を統制することができる。

2 総括管理者は、通信を統制しようとするときは、通信取扱者を適正に配置し、統制に必要な措置を講じなければならない。

(無線局の管理)

第12条 管理責任者は、無線局の運用状況を把握し、機能が十分に発揮できるよう適性に管理するものとする。

(陸上移動局の配置の変更等)

第13条 管理責任者は、陸上移動局の配置を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障があるときは、速やかにその旨を総括管理者に報告し、指示を受けるものとする。

(保守点検等)

第14条 管理責任者は、無線設備の定期点検を年1回以上実施するほか、日常の維持管理を行わなければならない。

2 通信取扱者は、無線設備に異常を発見したときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

3 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに確認し、当該無線設備の機能回復の措置を講じなければならない。

(無線従事者の養成等)

第15条 総括管理者は、無線局の円滑な運用を図るため、無線従事者の養成に努めるものとする。

2 総括管理者は、他の機関が行う研修会、講習会等に積極的に職員を派遣し、無線局の職員の資質向上を図るものとする。

(通信訓練)

第16条 総括管理者は、非常時に備え、通信設備の取扱いの習熟を図るため、通信訓練を定期的に実施するものとする。

(備付簿冊等)

第17条 無線局に備え付ける簿冊は、電波法施行規則第2章第7節に定める次の各号に掲げるものとし、管理責任者はこれを管理保存するものとする。

(1) 免許状

(2) 電波法令等

(3) 無線局の申請及び届出にかかる一切の書類

(4) 正確な時計

(5) 無線業務日誌 使用を終った日から5年間保存する。

(6) 無線業務日誌抄録

(7) 無線検査簿 免許の有効期間中

(8) 無線従事者選(解)任届の写し

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月27日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日訓令第18号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

佐渡市デジタル防災行政無線システム構成図

画像

別表第2(第3条関係)

(平21訓令5・平22訓令9・平24訓令18・平25訓令12・一部改正)

陸上移動局配置一覧表

識別信号(呼出名称)

配置場所

種別

さどしぼうさいたいさくほんぶ1

佐渡市役所

半固定型

さどしぼうさいげんちたいさくほんぶ1

佐渡市役所

半固定型

さどしぼうさいりょうつ1

佐渡市役所両津支所

半固定型

さどしぼうさいあいかわ1

佐渡市役所相川支所

半固定型

さどしぼうさいはもち1

佐渡市役所羽茂支所

半固定型

さどしぼうさいさわた1

佐渡市役所佐和田行政サービスセンター

半固定型

さどしぼうさいにいぼ1

佐渡市役所新穂行政サービスセンター

半固定型

さどしぼうさいはたの1

佐渡市役所畑野行政サービスセンター

半固定型

さどしぼうさいまの1

佐渡市役所真野行政サービスセンター

半固定型

さどしぼうさいおぎ1

佐渡市役所小木行政サービスセンター

半固定型

さどしぼうさいあかどまり1

佐渡市役所赤泊行政サービスセンター

半固定型

さどしぼうさいしょうぼうほんぶ1

佐渡市消防本部

半固定型

さどしぼうさいしょうぼうりょうつ1

佐渡市両津消防署

半固定型

さどしぼうさいしょうぼうあいかわ1

佐渡市相川消防署

半固定型

さどしぼうさいしょうぼうみなみさど1

佐渡市南佐渡消防署

半固定型

さどしぼうさいいわくび1

佐渡市役所両津支所岩首連絡所

半固定型

さどしぼうさいかいふ1

佐渡市役所両津支所海府連絡所

半固定型

さどしぼうさいたかち1

佐渡市役所相川支所高千連絡所

半固定型

さどしぼうさいまつがさき1

佐渡市役所畑野行政サービスセンター松ヶ崎連絡所

半固定型

さどしぼうさいりょうつびょういん1

佐渡市立両津病院

半固定型

さどしぼうさいあいかわびょういん1

佐渡市立相川病院

半固定型

さどしぼうさいしょうぼうたかち1

佐渡市相川消防署高千出張所

半固定型

さどしぼうさいしょうぼうまえはま1

佐渡市南佐渡消防署前浜分遣所

半固定型

さどしぼうさいいどう1

総務班1

携帯型

さどしぼうさいいどう2

総務班2

携帯型

さどしぼうさいいどう3

被災者対策班1

携帯型

さどしぼうさいいどう4

被災者対策班2

携帯型

さどしぼうさいいどう5

農林水産班1

携帯型

さどしぼうさいいどう6

農林水産班2

携帯型

さどしぼうさいいどう7

農林水産班3

携帯型

さどしぼうさいいどう8

農林水産班4

携帯型

さどしぼうさいいどう9

観光産業班1

携帯型

さどしぼうさいいどう10

観光産業班2

携帯型

さどしぼうさいいどう11

建設班1

携帯型

さどしぼうさいいどう12

建設班2

携帯型

さどしぼうさいいどう13

建設班3

携帯型

さどしぼうさいいどう14

建設班4

携帯型

さどしぼうさいいどう15

建設班5

携帯型

さどしぼうさいいどう16

上下水道班1

携帯型

さどしぼうさいいどう17

上下水道班2

携帯型

さどしぼうさいいどう18

上下水道班3

携帯型

さどしぼうさいいどう19

上下水道班4

携帯型

さどしぼうさいいどう20

上下水道班5

携帯型

さどしぼうさいいどう21

上下水道班6

携帯型

さどしぼうさいいどう22

上下水道班7

携帯型

さどしぼうさいいどう23

上下水道班8

携帯型

さどしぼうさいいどう24

学校教育班1

携帯型

さどしぼうさいいどう25

学校教育班2

携帯型

さどしぼうさいいどう26

社会教育班1

携帯型

さどしぼうさいいどう27

社会教育班2

携帯型

さどしぼうさいいどう28

病院班1

携帯型

さどしぼうさいいどう29

病院班2

携帯型

さどしぼうさいいどう30

両津地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう31

両津地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう32

両津地区支部3

携帯型

さどしぼうさいいどう33

両津地区支部4

携帯型

さどしぼうさいいどう34

両津地区支部5

携帯型

さどしぼうさいいどう35

両津地区支部6

携帯型

さどしぼうさいいどう36

相川地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう37

相川地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう38

相川地区支部3

携帯型

さどしぼうさいいどう39

相川地区支部4

携帯型

さどしぼうさいいどう40

相川地区支部5

携帯型

さどしぼうさいいどう41

相川地区支部6

携帯型

さどしぼうさいいどう42

佐和田地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう43

佐和田地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう44

新穂地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう45

新穂地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう46

畑野地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう47

畑野地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう48

真野地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう49

真野地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう50

小木地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう51

小木地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう52

羽茂地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう53

羽茂地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう54

羽茂地区支部3

携帯型

さどしぼうさいいどう55

羽茂地区支部4

携帯型

さどしぼうさいいどう56

羽茂地区支部5

携帯型

さどしぼうさいいどう57

羽茂地区支部6

携帯型

さどしぼうさいいどう58

赤泊地区支部1

携帯型

さどしぼうさいいどう59

赤泊地区支部2

携帯型

さどしぼうさいいどう60

両津総合体育館

携帯型

さどしぼうさいいどう61

両津地区公民館

携帯型

さどしぼうさいいどう62

相川体育館

携帯型

さどしぼうさいいどう63

あいかわ開発総合センター

携帯型

さどしぼうさいいどう64

佐和田体育館

携帯型

さどしぼうさいいどう65

佐渡中央文化会館

携帯型

さどしぼうさいいどう66

金井西部地区コミュニティセンター

携帯型

さどしぼうさいいどう67

金井東部地区コミュニティセンター

携帯型

さどしぼうさいいどう68

新穂体育館

携帯型

さどしぼうさいいどう69

新穂武道館

携帯型

さどしぼうさいいどう70

トキのむら元気館

携帯型

さどしぼうさいいどう71

畑野農村環境改善センター

携帯型

さどしぼうさいいどう72

真野活性化センター

携帯型

さどしぼうさいいどう73

真野体育館

携帯型

さどしぼうさいいどう74

佐渡スポーツハウス

携帯型

さどしぼうさいいどう75

南佐渡離島開発総合センター

携帯型

さどしぼうさいいどう76

小木B&G海洋センター

携帯型

さどしぼうさいいどう77

羽茂B&G海洋センター

携帯型

さどしぼうさいいどう78

羽茂体育館

携帯型

さどしぼうさいいどう79

赤泊自然休養村管理センター

携帯型

さどしぼうさいいどう80

赤泊体育館

携帯型

佐渡市デジタル防災行政無線局管理運用規程

平成19年11月27日 訓令第45号

(令和4年4月1日施行)